マイナンバーカードによる税証明書のコンビニ交付

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更新日:2023年5月8日

コンビニエンスストア等に設置したマルチコピー機から、マイナンバーカードを利用して、税証明書を取得できるサービスを実施しています。

また、令和5年12月20日から、マイナンバーカード(個人番号カード)に加えて、スマートフォン(Android端末)でも証明書コンビニ交付サービスをご利用いただけます。概要および搭載については (こちら) をご覧ください。

サービスの休止情報

休止情報
休 止 日 程 理 由
  令和6年12月16日(月曜日) 9時00分~10時30分 サーバ更改に伴う試験のため
  令和6年12月27日(金曜日) 19時00分
  ~令和7年1月6日(月曜日) 10時00分
システムメンテナンスのため

現在、休止情報はありません。

発行できる証明書

  • 特別区民税・都民税課税(非課税)証明書
  • 特別区民税・都民税納税証明

 直近3年度分の証明書発行が可能です。発行する証明書には不正防止処理を施しております。
 (例)令和6年度課税証明書:
   「令和6年度の住民税額」及び「令和5年1月1日から令和5年12月31日までの所得金額」等が載ったもの

税証明書
発行可能な証明年度 証明内容(課税・非課税) 証明内容(納税)
令和6年度 令和5年中の所得金額や住民税額 令和6年度の住民税が課税されている方の納税額
令和5年度 令和4年中の所得金額や住民税額 令和5年度の住民税が課税されている方の納税額
令和4年度 令和3年中の所得金額や住民税額 令和4年度の住民税が課税されている方の納税額

以下に該当する方は、証明内容に最新情報が反映されていない場合がありますのでご注意ください。
なお、住民税が非課税の方は、納税証明書は発行されません。

  • 税の申告等をされて概ね1ヶ月を経過していない方(税金の賦課決定後に証明書の発行ができます。)
  • 納税証明書を取得したいが、税金を納付した直後の方

(税の納付後、区の収納確認が完了するまでに3週間程度かかる場合があります。納付額が反映された証明書が必要な場合は、領収書をご持参のうえ区役所4階納税課15番窓口にお越しください。)

利用できる方 (以下すべてに該当する方)

  1. サービスを利用する時点で大田区に住民登録があり、マイナンバーカードをお持ちの方
  2. 大田区から取得する証明の必要な年度の1月1日、大田区に住民登録があった方
  3. マイナンバーカード交付時に利用者証明用電子証明書を登録した方 (証明発行の際、4桁の暗証番号が必要)
  4. 必要な証明年度の税申告をした方、もしくは会社等から給与支払報告書が提出された方

上のすべての項目に該当しても、以下の方は利用できません。

  • コンビニ交付サービスのご利用に際して、暗証番号がロックされた方
  • 利用者証明用電子証明書の有効期限が切れた方
  • 大田区外へ転出、または転出予定の届出済みの方
  • 支援措置対象(証明書の発行制限をかけている)の方
  • 氏名、住所など規格外の文字を使用されている、字数が印刷できる範囲を超えている方
  • 住民税の被扶養者が6名以上いる方(納税証明書は除く。)

 なお、マイナンバーカードの交付、記載内容の変更(氏名変更や区内での住所変更等)をされた方は、
手続きが完了した2営業日後からコンビニ交付サービスの利用が可能となります。

手数料


1通 250円
(窓口、郵送での手数料 1通 300円)
(注意) 

  • 交付後の証明書の交換、返金はできません。交付の際、証明書を印刷する前に取得する証明書の確認画面が表示されますので、必ず証明書の種類や内容についてご確認ください。
  • 窓口では手数料が無料となる場合でも、コンビニエンスストアやマイナンバーカード専用証明書交付機で証明書を交付する場合は、有料となりますのでご注意ください。

 無料の場合:生活保護受給中の方、年金の申請のために取得する方など(詳しくはお問い合わせください。)

マイナンバーカードによる証明書の交付サービスの詳細について

コンビニエンスストア等に設置したマルチコピー機での証明書交付

地方公共団体情報システム機構
コンビニ交付に関する情報(コンビニエンスストア等における証明書等の自動交付(コンビニ交付)ホームページ)へリンクします。

区施設に設置のマイナンバーカード専用証明書交付機での証明書交付

関連する証明書

お問い合わせ

課税課(庶務・諸税)
大田区蒲田五丁目13番14号
電話:03-5744-1192
FAX :03-5744-1515
メールによるお問い合わせ