調整給付金の支給方法のご案内(受付終了)

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更新日:2024年11月21日

調整給付金の申請は、令和6年10月31日(当日消印有効)をもって受付を終了しました。
デフレ完全脱却のための総合経済経済対策における物価高への支援の取組みとして、令和6年度の定額減税(注1)において、減税しきれないと見込まれる方を対象に控除不足分を調整給付として支給します。調整給付金の対象となる方にはお知らせと確認書を7月下旬より送付しています。
ご不明な点などがございましたら、下記までお問合せください。

給付金

大田区調整給付金コールセンター

電話番号:0120-785-804(携帯電話からも繋がります。お掛け間違いのないようご注意ください。)

受付時間
 8時30分~17時15分(土曜日・日曜日・祝日を除く。)
(注1)定額減税の詳細については、下記をご確認ください。

1 支給対象者

 令和6年分推定所得税が課税されている人、または大田区で令和6年度個人住民税所得割が課税されている人のうち、納税者本人および配偶者を含めた扶養親族に基づき算定される定額減税可能額(注2)が、「令和6年分推定所得税額」または「令和6年度住民税所得割額」を上回ると見込まれる人。ただし、令和5年の合計所得金額が1,805万円を超える人を除きます。
(注)所得税、個人住民税所得割額のいずれもが定額減税可能額を上回る(定額減税可能額分を減税できる)場合は、調整給付の対象外です。

(注2)定額減税可能額
(1)所得税分=【3万円×減税対象人数(注3)】
(2)個人住民税所得割分=【1万円×減税対象人数】
(注3)減税対象人数
 納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族含む)
 ただし、配偶者・扶養親族は、令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除きます。

2 調整給付額

次の(1)と(2)の合計を1万円単位で切り上げた額となります。
(1)所得税分控除不足額
   所得税分定額減税可能額 - 令和6年分推計所得税額
(2)個人住民税分控除不足額
   個人住民税所得割分定額減税可能額 - 令和6年分個人住民税所得割額

調整給付金算出方法

3 支給方法

7月下旬から、支給対象の方に 確認書 を送付しています。
支給要件及び誓約・同意事項をよくご確認のうえ、同封の返信用封筒で10月31日(木曜日)(当日消印有効)までに必要書類を返送してください。
(注釈1)住所登録地と異なる居住地等へ確認書を送付をご希望の方は調整給付金コールセンターまでお問合せください。

必要書類

(1)確認書
(2)振込先口座の確認書類(通帳の口座番号及び口座名義人が分かるページ又はキャッシュカード)のコピー

<支給対象者以外の方が代理で申請又は受給する場合>
上記(1)(2)とあわせて以下の添付書類が必要となります。
(3)支給対象者の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)のコピー
(4)代理人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)のコピー

4 支給時期

区が確認書及び必要添付書類を受領後、概ね1か月程度
(確認書及び添付書類に不備等がある場合は、不備等が解消されてから概ね1か月程度かかります。)
・審査が終了し、支給を決定した方には、「支給決定通知書(圧着ハガキ)」を送付します。

5 申請期限

令和6年10月31日(木曜日) 当日消印有効

6 よくあるご質問

質問1 確定申告等により令和6年分の所得税額が確定し、令和6年分推定所得税額から変化した場合、この給付金の給付額に変化はありますか。

確定申告等により令和6年の所得税額が確定した際に、令和6年分推定所得税額から金額の変動があった場合、調整給付額に増減が生じる場合があります。
調整給付金額が増える場合は、対象となる方に令和7年度に差額分を不足額給付として支給する予定です。支給時期等の詳細については、順次お知らせいたします。
調整給付金額が減る場合は、支給した調整給付金の余剰分について、返還の必要はありません。

質問2 修正申告などによって非課税から課税、または課税から非課税になり、この給付金の対象となった、または対象ではなくなった場合どのようにすればよいでしょうか。

修正申告等により調整給付金の支給対象になった方については、その他の給付金を受給していないことを確認した上で、調整給付金を受け取ることができます。その際、受給しないこととなった給付金ですでに受給済みの給付金がある場合は返還していただく等の手続きがございます。詳しくは調整給付金コールセンターへご連絡ください。

質問3 基準日以降に支給対象者が死亡した場合は、どのような取り扱いになりますか。

支給対象者の方がお亡くなりになった場合については、確認書の申請欄に署名をせずに亡くなられた場合は、支給対象者本人の受給の意思が確認できないため、支給対象とはなりません。詳しくは調整給付金コールセンターへご連絡ください。

支給対象者の方がお亡くなりになった場合については、確認書の申請欄に署名をせずに亡くなられた場合は、支給対象者本人の受給の意思が確認できないため、支給対象とはなりません。詳しくは調整給付金コールセンターへご連絡ください。非課税となります。
また、差押禁止財産となるため、差押えの対象にはなりません。

質問4 令和6年中に出国した場合この給付金はどうなりますか。

令和6年中に出国した場合でも、令和6年1月1日時点で国内に居住しており、調整給付金の支給条件を満たしている方は、調整給付金を受給することが可能です。

定額減税補足給付金(調整給付金)に関するご案内の点字版・音声版(CD)の貸出について

調整給付金に関するご案内について、点字版、音声版(CD)を、以下の窓口で貸出していますので、ご活用ください。
・障がい者総合サポートセンター(さぽーとぴあ) (中央4-30-11)
・障害福祉課(蒲田5-13-14 本庁舎1階)
・大森地域福祉課(大森西1-12-1 大森地域庁舎3階)
・蒲田地域福祉課(蒲田本町2-1-1 蒲田地域庁舎3階)
・糀谷・羽田地域福祉(東糀谷1-21-15 糀谷・羽田地域庁舎2階)

振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ださい。
区役所が、以下のことを皆様にお願いすることは絶対にありません
・現金自動預け払い機(ATM)の操作を求めること
・受給のために、手数料の振り込みを求めること
・メールを送り、URLをクリックして申請手続きをすること
自宅や職場等に大田区の職員を名乗る不審な電話や郵便があった場合は、最寄の警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

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お問い合わせ

大田区調整給付コールセンター
 0120-785-804