定額減税補足給付金(不足額給付)について

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更新日:2025年7月22日

定額減税補足給付金(不足額給付)の問合せ先

大田区不足額給付金コールセンター

0120-785-804

受付時間 8時30分から17時 (土曜日 日曜日 祝日含む)

支給のお知らせ、確認書が届いている方は書類に記載のお問い合わせ番号をご用意ください。

1 定額減税補足給付金(不足額給付)とは

令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)で算定した金額に不足が生じる方を対象に、不足分の給付金を支給します。

2 対象者となる方

令和7年1月1日時点で大田区に課税権のある方で、事務処理基準日(令和7年6月10日時点(注))時点で以下の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方。
(注1)この日までに本区税務システムに入力された申告書等が不足額給付の算定の対象となります。
    事務処理基準日以降に、令和6年度住民税の定額減税しきれない額、または令和6年分所得税の定額減税しきれない額に変更があったとしても、原則、不足額給付の算定には反映いたしません。

不足額給付1

令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)において、令和5年所得を基にした推計額(令和6年推計所得税額)を用いて算定したことにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額が確定したのちに、本来給付すべき額と令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)の額との間に不足が生じた方。

対象となる方の例

  • 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方。
  • 子どもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増えたことにより「所得税分定額減税可能額(令和6年度調整給付時)」<「所得税定額減税可能額(不足額給付時)」となった方。
  • 令和6年度に実施した「調整給付」後に税額修正が生じたことにより、令和6年度個人住民税所得割額が減少し、不足額給付時に対応することとされた方。


 

不足額給付2

以下の全ての要件を満たす方

  • 所得税および個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であった方(本人として定額減税の対象外)。
  • 税制度上、扶養親族に該当しない方(例:青色専従事業者、事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の者)。
  • 低所得世帯向け給付金(令和5年度非課税等世帯等への給付金、令和6年度新たな非課税等世帯等への給付金)の対象世帯の世帯主、世帯員に該当していない方。

3 給付額

不足額給付1

不足額給付算定時点の調整給付額と令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)の額との差額(1万円単位で切り上げ)

不足額給付2

原則4万円
ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円

4 支給方法

対象となる方には「令和7年度大田区定額減税補足給付金(不足額給付)のお知らせ」(支給のお知らせ)または「令和7年度大田区定額減税補足給付金(不足額給付)支給要件確認書」(確認書)をお送りします。
  

支給のお知らせ(令和7年度大田区定額減税補足給付金(不足額給付)のお知らせ)

お送りする方、発送日

不足額給付1、2の対象者のうち以下に該当する方。

  1. 令和6年度の当初調整給付金受給時に大田区に口座を届け出ている方 7月22日(火曜日)発送
  2. 「公金受取口座(注)」を登録している方 8月4日(月曜日)から順次発送(予定)
  • 両方の登録のある方は「1」を優先します。
  • 振込口座は「支給のお知らせ」でご確認ください。
  • (注)公金受取口座とは、給付金などを受け取るための預貯金口座を、1人につき1口座、マイナポータルなどを通じてデジタル庁に任意で登録した口座です。詳しくはデジタル庁ホームページ「公金受取口座登録制度(外部サイト)」をご確認ください。
  • (注)公金受取口座の登録や変更時期によっては、反映が間に合わない場合があります。なお、これからの変更は反映されません。

手続き

  • 原則、手続きは不要です。
  • 口座変更を希望するかた、受給を辞退するかたは、「支給のお知らせ」に記載の二次元コードからお申込みください。アクセスできない場合は、コールセンターまでご連絡ください。


 

振込予定日

振込予定日は「支給のお知らせ」でご確認ください。

  • 口座への入金は、振込予定日から1~5日(銀行休業日を含まず)かかる場合があります。
  • 口座変更の申請をした方は、振り込みまでにお時間がかかります。別途、振り込み予定日をお知らせします。
  • 振り込み手続きを行った結果、振り込みができなかった場合には、後日、通知を送付します。通知に記載の日までに、連絡・確認ができない場合には給付金の支給を受けることを辞退したものとして取り扱いますのでご注意ください。


 

確認書(令和7年度大田区定額減税補足給付金(不足額給付)支給要件確認書)

お送りする方、発送日

不足額給付1、2に該当する方のうち、大田区で令和6年度の当初調整給付金受給時の口座、公金受取口座(注)のいずれも確認できなかった方。 8月12日(火曜日)以降順次発送(予定) 

  • (注)公金受取口座とは、給付金などを受け取るための預貯金口座を、1人につき1口座、マイナポータルなどを通じてデジタル庁に任意で登録した口座です。詳しくはデジタル庁ホームページ「公金受取口座登録制度(外部サイト)」をご確認ください。
  • (注)公金受取口座の登録や変更時期によっては、反映が間に合わない場合があります。なお、これからの変更は反映されません。

手続き

提出期限(令和7年10月31日(金曜日)(郵送の場合は当日消印有効))までに以下の方法で申請をしてください。

  1. 「確認書」に記載の二次元コードからオンライン申請。  
  2. 「確認書」を郵送で返送。 
  • 代理人が申請する場合はオンライン申請はできません。郵送で申請してください。

振込予定日

申請があったかたから審査の上、振り込みます。振込予定日は審査終了後にお送りする通知でご確認ください。

  • 振り込み手続きを行った結果、振り込みができなかった場合には、後日通知を送付します。
  • 大田区が定める日までに、連絡・確認ができない場合には給付金の支給を受けることを辞退したものとして取り扱います。

ご注意ください

  • 支給要件に該当する方で8月下旬までに「支給のお知らせ」、「確認書」のいずれも届かない場合はコールセンターへお問い合わせください。
  • 「確認書」が送られてきた方で、提出期限(令和7年10月31日(金曜日)(郵送申請の場合は当日消印有効))までに申請がない場合は給付を受けることを辞退したものとして取り扱うこととなりますので「確認書」が届いたらお早目に申請をしてください。
  • 書類や添付書類の不備があり通知が送られてきた方で、通知に記載の大田区が指定する日までに不備が解消されない場合、申請は取り下げられたものとみなしますのでお早めに手続きをしてください。
  • 令和5年度、令和6年度非課税世帯給付金を受給されている方は給付を受けることができません。「支給のお知らせ」、「確認書」が送られてきた方で該当する方はコールセンターまでご連絡ください。振り込み後に受給が判明した場合は今回の給付金を返還いただくことがあります。

5 令和6年度大田区定額減税補足給付金(調整給付)の照会について

大田区を転出された方

令和7年度の不足額給付の支給を受ける際に、現在お住まいの自治体から令和6年度大田区定額減税補足給付金(調整給付金)の金額等が分かる書類を求められる場合があります。

当初調整給付金の対象となっていた方は、「令和6年度大田区定額減税補足給付金(調整給付金)支給要件確認書」または「令和6年度大田区定額減税を補足する給付金(調整給付金)支給のお知らせ」をお持ちであれば、その書類に給付金額の算定式及び給付額を記載しております。

証明が必要となった方で、「定額減税しきれないと見込まれる方への定額減税調整給付金のご案内」を紛失された方、または当初調整給付金の対象か不明な方は、当初調整給付金の給付額が分かる書類を発行しますので、今後公開する受付フォーム(令和7年7月28日(月曜日)ごろ公開予定)にて申請ください。

なお、証明書の要否や、証明事項の詳細については、提出先の自治体に事前に確認願います。

自治体の不足額給付担当の方

大田区ではいただいた当初調整給付金の給付金額等に関する照会について、区で作成した様式で回答させていただく場合があります。予めご了承ください。

お問い合わせ

大田区調整給付担当
03-5744-1286