新型コロナウィルス感染症拡大に伴う納税課からのお知らせ

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更新日:2021年5月19日

新型コロナウィルス感染症の影響により特別区民税・都民税(住民税)の納税が困難な方に対する猶予制度

徴収の猶予

新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合は、猶予制度がありますので、納税課にご相談ください(徴収の猶予:地方税法第15条)。
なお、外出自粛要請の観点から、なるべく来庁による相談はお控えいただき、電話・手紙でのご利用をお願いいたします。
お問い合わせは下記の地域担当までご連絡ください。

(ケース1) 災害により財産に相当な損失が生じた場合

新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合。

(ケース2) ご本人又はご家族が病気にかかった場合

納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合。

(ケース3) 事業を廃止し、又は休止した場合

納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業した場合。

(ケース4) 事業に著しい損失を受けた場合

納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合。

区民部納税課のお問い合わせ先
お住いの地域 担当 電話番号
令和2年度分のみ滞納のある方 収納推進担当 03-5744-1205
平成31年度(令和元年度)以前の滞納のある方 大森・山王・馬込・中央・池上・平和島 整理大森 03-5744-1200
嶺町・田園調布・鵜の木・雪谷・千鳥・久が原・千束・仲池上・上池台・石川町 整理調布 03-5744-1201
蒲田・羽田・糀谷・萩中・六郷・矢口・下丸子・多摩川 整理蒲田 03-5744-1202
大田区外 整理区外 03-5744-1203
特別徴収の滞納 整理特別徴収 03-5744-1175

お手紙でのお問い合わせ先住所

〒144-8621
大田区蒲田五丁目13番14号
大田区役所 区民部納税課