令和島一丁目、二丁目の都市計画変更について

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更新日:2024年12月16日

1 背景

 本地区は、東京港第6次改訂港湾計画(平成9年1月)において、埠頭用地及び港湾関連用地として位置付けられたものであり、最新の東京港第9次改訂港湾計画(令和5年9月)においても同様の土地利用計画とされています。
 また、本地区は「大田区都市計画マスタ―プラン(令和4年3月)において、空港臨海部地域の都市づくり方針として港湾・先端テクノロジー実装エリアに位置付けられています。
 本地区では、昭和58年度から公有水面埋立事業に基づく埋立造成が実施され、平成17年4月にしゅん功認可の告示がされ、令和元年10月には帰属が決定し、令和2年6月に「令和島」が誕生しました。
 なお、東京都の≪都市計画区域マスタープラン≫において、「埋立事業の竣工に関する認可と事業などの進捗状況を踏まえて、適切な時期に市街化区域に編入する」とされています。

2 目的

 都市的土地利用に対応するとともに諸機能が調和よく導入された総合的な港湾空間の形成を図るため、土地利用上の観点から検討した結果、都市計画の変更等をするものです。

3 都市計画変更の案縦覧(縦覧は終了しています)

 令和島一丁目及び令和島二丁目各地内の都市計画防火地域及び準防火地域の都市計画変更について、都市計画法第21条第2項の規定において準用する同法第17条第1項の規定に基づき、下記のとおり縦覧します。
 また、縦覧期間中は、都市計画変更案に対して意見書を提出することができます。
(注釈1)この都市計画案に対して意見書を提出できる方は、関係住民及び利害関係人です。
(縦覧は終了しています)

お問い合わせ

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FAX :03-5744-1530