公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出
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更新日:2024年10月17日
公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公有地法」という。)は、地方公共団体等が公共の目的のために必要な土地を少しでも取得しやすくするための一つの手法として届出制と申出制を設けています。
○届出制(公有地法第4条)
一定面積以上かつ届出要件に該当する土地を有償で譲渡しようとするときは、そのことを区長に届出る必要があります。
○申出制(公有地法第5条)
一定面積以上の土地について地方公共団体等による買取りを希望するときは、区長にその旨を申出ることができます。
届出制について(法第4条)
届出の必要な土地の取引について
次の1及び2に掲げる一定面積以上の大田区内の土地を有償で譲渡しようとするとき(売買や交換など)は、届出が必要となります。
1. 次に掲げる土地が含まれる土地取引で、土地の面積が200平方メートル以上のものを有償で譲渡(売買など)しようとする場合
(1) 都市計画施設等の区域内に所在する土地
(2) 都市計画区域内のうち
・道路法により「道路の区域として決定された区域」
・都市公園法により「都市公園を設置すべき区域として決定された区域」
・河川法により「河川予定地として指定された土地」
(注釈1) なお、事業中の都市計画道内で土地建物等の売買を予定されている方は、都市計画法に基づく届出が必要です。詳細はこちら
(3) 生産緑地地区の区域内に所在する土地
2. 上記1を除く土地で、面積が5,000平方メートル以上の土地を有償で譲渡(売買など)しようとする場合
届出者及び届出先について
土地を有償で譲渡しようとする人(土地の所有者)は、譲渡しようとする日の3週間前までに、区長に届け出てください。
申出制について(法第5条)
申出ができる土地について
次に掲げる大田区内の土地について、地方公共団体等による買取りを希望する土地の所有者は、区長にその旨を申し出ることができます。
- 都市計画施設等の区域内の土地、その他都市計画区域内の土地のうち、市街化区域については100平方メートル以上
- 「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律」に規定する防災再開発促進地区の区域内にあっては、申出の面積は50平方メートル以上
申出者及び申出先について
土地の所有者は、地方公共団体等による買取りを希望するときは、区長に申し出てください。
買取り協議について
届出または申出のあった土地について、届出または申出を受理した日から3週間以内に、区長が買取希望のある地方公共団体等を買取協議団体として決定し、通知します。また、買取希望がない場合も、お知らせします。
・買取協議団体の決定後は、この買取協議団体と買取りの協議をおこなっていただくことになります。
・土地の買取りは強制的なものではありませんが、理由なく協議を拒否することはできません。
協議の結果、契約するか否かは土地所有者の任意に委ねられています。
・土地の買取りを希望しない旨の通知日から1年間は、当該届出をした方が当該土地を有償譲渡する場合に届出を出す必要はありません。
土地譲渡の制限期間(法第8条)
届出または申出をした土地について、次に掲げる日又は通知がある時までの間は、譲渡(売買など)することができません。
- 買取らない旨の通知があるまで(届出のあった日から3週間以内)
- 買取協議を行う旨の通知があった場合は、通知があった日から起算して3週間以内まで(届出のあった日から最長6週間以内)
提出書類
届出は「土地有償譲渡届出書」、申出は「土地買取希望申出書」に必要図書を添付して提出してください。
書類の記載漏れや内容に不備があった場合、添付書類が足りない場合などは、適正な状態になったことを確認した日が受領日といたしますので、ご注意ください。
書類名 | 説 明 | |
---|---|---|
(1) | 位置図 | 当該地の位置がわかるようにマーキングされた地図(縮尺25,000分の1程度) |
(2) | 周辺状況図 | 当該地の敷地形状がわかるようにマーキングされた図面(住宅地図等) |
(3) | 平面図 | 当該地の敷地形状がわかるようにマーキングされた図面(公図等) |
(注意)代理での届出には委任状が必要です。
施行規則が改正され令和3年1月より届出書・申出書および委任状への押印は不要となりました。
提出方法
区の窓口での提出
正本・届出(申出)人控えの各1部を窓口(大田区役所本庁舎9階 経理管財課土地対策担当)まで、事前に電話連絡のうえ持参してください。
受付時間は、平日の8:30から17:00まで(年末年始及び12:00から13:00までを除く)
オンラインでの提出
次の電子申請サイトからお手続きください。
申請すると受付した旨の自動返信メールが送信されます。
また、提出いただいた書類の内容を確認し受理した際には、その旨のメールをお送りいたします。
公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出と申出について(外部サイトへ移動します)
郵送での提出
正本・届出(申出)人控えの各1部を、下記までお送りください。
受理印を押印した控え(副本)を返送いたしますので、返信用封筒(レターパック等)も同封してください。
なお、受理通知を書面ではなくメールでの受取りを希望する場合には、メールでの受取りを希望する旨とメールアドレスをを記載し、正本1部をお送りください。
◆送付先
〒144-8621
東京都大田区蒲田5-13-14
大田区総務部経理管財課土地対策担当
結果の通知
届出または申出を受理した日から3週間以内に「買取協議団体を決定した通知」または「買取らない旨の決定をした通知」を、原則、窓口でお渡しします。
窓口または郵送で提出した場合
窓口(大田区役所9階 経理管財課土地対策担当)でお渡ししますので、連絡がありましたら届出(申出)書の控えをお持ちのうえ、窓口までお越しください。
なお、通知書の郵送交付をご希望の場合は、届出(申出)書の提出の際に通知書送付用封筒(レターパック、特定記録等追跡ができるもの)を提出してください。
オンラインで提出した場合
窓口(大田区役所9階 経理管財課土地対策担当)でお渡ししますので、連絡がありましたら以下の確認書類を全てお持ちの上、窓口までお越しください。
(1) 受理印を押した届出(申出)書
または
(1) 受付番号のわかるもの(受付た旨のメールなど)
(2) 受理印のない届出(申出)書の写し
(3) 委任状(届出(申出)を委任された場合のみ)
なお、オンラインにより提出した場合でも、郵送での通知書の交付は可能です。
ご希望の場合は、通知書送付用封筒(レターパック、特定記録等追跡ができるもの)を1部と、上記の確認書類を同封して、受理から1週間以内に送付してください。確認書類は通知書と共に返却いたします。
届出をしないと法律で罰せられます
届出をしないで土地取引をしたり、虚偽の届出などをしたりすると50万円以下の過料に処せられることがあります(公有地法第32条)。
制度概要
土地の先買い制度のあらまし(パンフレット)(PDF:202KB)
関連リンク
公有地の拡大の推進に関する法律の規定に基づく土地の先買い制度(国土交通省)(外部サイトへ移動します)
公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出と申出(東京都都市整備局)(外部サイトへ移動します)
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お問い合わせ
土地対策担当
電話:03-5744-1166
FAX :03-5744-1508