コミュニティサイクル

ページ番号:238336440

更新日:2024年12月18日

1 ニュース

2024.12.18

【サイクルポート】K1-174.第五光マンション、K1-175.東海ふ頭公園OPEN!

2024.11.13

【サイクルポート】K1-166・K1-167.Luz大森1・Luz大森2OPEN!

2024.11.12

【サイクルポート】K1-171・K1-172.南部駐車場・南部中央ハイツOPEN!

2024.11.6

【サイクルポート】K1-173.大森東特別出張所OPEN!

2024.10.16

【サイクルポート】K1-170.セブン‐イレブン本羽田一丁目店OPEN!

2024.5.29

【お知らせ】新機能「返却ポート予約機能」が追加されました。
詳しくはこちら(株式会社ドコモ・バイシェアHP)

2023.10.4

【お知らせ】 都内16区との広域相互利用が可能です

2 コミュニティサイクルってなに?

 一定の地域内に設置されたサイクルポート(駐輪場所)であれば、どこでも自転車を借りることができ、返却することができるシステムです。

 都市の新たな移動手段として、世界各国でも普及が進んでおり、国内でも多くの都市で導入が始まっています。

快適

コミュニティサイクルの自転車は、すべて電動アシスト付き。
ちょっと遠出しても疲れず、急な坂も軽々と登ることができます。

便利

サイクルポート(駐輪場所)がいろいろな場所に設置されているので、
ちょっとした移動だけでなく、通勤や通学にもとても便利です。

印象的

コミュニティサイクルの自転車は、真っ赤でスタイリッシュ。
街なかを走っていても、職場・学校でも注目の的になります。

経済的

もしも電動アシスト付自転車を自分で購入したら、高い購入費に加え、維持・管理費がかかります。
そのほか、バッテリーの充電や日々のお手入れなど、いろいろな手間もかかります。

でもコミュニティサイクルなら、近くのサイクルポートからいつでも乗車可能です。

コミュニティサイクル写真1

コミュニティサイクル写真2

3 サイクルポート

(1)区内全域マップ

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。ポートマップリンク

最新の情報は、運営事務局ホームページをご覧ください。

(2)サイクルポート一覧

令和6年12月18日時点

(注釈1)K1-122.東急新丸子駅駐輪場、K1-123.東急新丸子駅(東)駐輪場、K1-121.東京広域ポート(川崎LiSE)のポートの相互乗り入れは、東京広域連携エリア(大田区、千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、練馬区)に限ります。
川崎市では、貸出・返却は出来ません。

(3)駐輪台数に制限があるポート一覧

令和6年12月18日時点

(4)1日パス販売窓口一覧

令和6年8月10日時点

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。

詳しくは、運営事務局ホームページをご覧ください。

4 利用方法・利用料金

(1)1回会員・月額会員

ご利用には会員登録が必要です。
詳しくは運営事務局ホームぺージをご確認ください。

(2)1日パス

会員登録不要でご利用いただけます。
詳しくは運営事務局ホームぺージをご確認ください。

(3)利用料金

料金プラン(税込)
  プラン 基本料金 利用料
料金体系 1回会員  最初の30分 165円
 超過30分毎 165円
月額会員 月3,300円  最初の30分  0円
 超過30分毎 165円
法人プレミア会員 月4,400円 1回のご利用につき最初の4時間まで追加料金なし
4時間経過後は30分につき/165円
 (注釈)別途ICカード発行料1,100円
法人月額会員 月2,200円  最初の30分  0円
 超過30分毎 165円
 (注釈)別途ICカード発行料1,100円
1日パス 有人窓口  1日1,650円(23時59分まで)
 (注釈)有人窓口購入の場合は、別途ICカード発行料550円
無人登録機

5 大田区コミュニティサイクル事業について

実施体制

実施主体 大田区
運営主体 株式会社ドコモ・バイクシェア
本格実施日 令和4年12月15日

6 自転車安全利用五則(令和4年11月1日に内容が変わりました)

大田区内での自転車事故件数は依然として高く推移しております。
交通ルール・マナーを守り、事故のない社会を目指しましょう。

1.車道が原則、左側を通行
歩道は例外、歩行者を優先
2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
3.夜間はライトを点灯
4.飲酒運転は禁止
5.ヘルメットを着用

7 自転車用ヘルメットの着用について

全ての年齢層の自転車利用者に対して、乗車用ヘルメットの着用が努力義務となりました。
(乗車用ヘルメットに関する規定)
・自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるように努めなければならない。
・自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるように努めなければならない。
・児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるように努めなければならない。

8 利用方法や利用料金、運営・サービスに関するお問い合わせ

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。運営事務局ホームページ

大田区コミュニティサイクル運営事務局
電話番号 0570-783-677(24時間)

9  ポート設置のご案内

事業の方針・目的についてのお問い合わせ

都市基盤管理課

電話番号 03-5744-1315
FAX番号 03-5744-1527

メールによるお問い合わせ