住宅用家屋証明書
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更新日:2024年7月1日
【申請方法】
住宅用家屋証明申請書および住宅用家屋証明書と、下記の「必要書類」を持参し、申請してください。
・受付時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始を除く)
・受付場所:建築審査課管理調査担当窓口(大田区役所本庁舎7階20番窓口)
地域庁舎や出張所では受け付けておりません。
・手数料 :1件につき 1,300円
注意事項
・郵送及び再発行は受け付けておりません。
・申請件数が5件以上となる場合は、事前に管理調査担当(電話:03-5744-1386)までご連絡ください。後日の発行等お時間をいただきます。
確定申告の住宅借入金等特別控除の添付書類として住宅用家屋証明書を利用する方へ
認定長期優良住宅や認定低炭素住宅の場合、税務署における所得税の確定申告で住宅借入金等特別控除の添付書類として住宅用家屋証明書が必要となる場合があります。そのため、登記申請の際には、住宅用家屋証明書の原本還付を行うか、もしくはコピーを保管していただくことをお勧めします(登記所に提出した証明書は「原本還付」の手続きを行った場合のみ返却されます)。
登記手続を司法書士等に依頼された方は、返還されている建物の権利・登記関係書類等と一緒に住宅用家屋証明書が保管されていることが多いので、ご確認ください。
登録免許税の軽減について
一定の要件を満たした住宅用の家屋については、租税特別措置法により、登記(所有権保存登記、所有権移転登記、抵当権設定登記)の際に「住宅用家屋証明書」を添付することによって登録免許税が軽減されます。
税率の軽減
1.所有権の保存登記
課税標準 不動産価額
本則 1,000分の4
軽減後 1,000分の1.5
(長期優良住宅・低炭素住宅の場合は1,000分の1)
2.所有権の移転登記
課税標準 不動産価額
本則 1,000分の20
軽減後 1,000分の3
(戸建て長期優良住宅の場合は1,000分の2、その他の長期優良住宅・低炭素住宅の場合は1,000分の1
(注釈1)いずれも建築後使用されたことのない家屋に限る)
3.抵当権の設定登記
課税標準 債権金額
本則 1,000分の4
軽減後 1,000分の1
注意:登記が終了した後で証明書を提出しても軽減を受けることはできません。
登録免許税の詳細は、東京法務局城南出張所にお問合せください。
東京法務局城南出張所
住所:大田区鵜の木二丁目9番15号
電話:03-3750-6651
申請方法、要件、必要書類につきましては、下記案内を確認してください。
所有権の保存登記時の申請
個人が自己の居住用家屋を新築、または購入等により取得した場合。
【 必要要件 】
1.自己の居住専用であること。
(併用住宅の場合、居宅部分の床面積が90パーセントを超えること。)
注意:併用住宅の場合、居宅部分の面積を確認するため、図面など面積を確認できる資料または、土地家屋調査士が発行した床面積の算定計算書が必要です。
2.登記までの期間
(1)個人で住宅等を新築 新築後一年以内
(2)建売住宅、分譲マンション等を購入 取得後一年以内
3.床面積(表示登記面積による)
50平方メートル以上
4.区分登記の建物
(分譲マンション、長屋等を区分所有する場合、併用住宅で居宅とその他の部分を区分所有する場合等)
建築基準法上の耐火または準耐火建築物であること。
注意:木造、軽量鉄骨造の区分所有建築物の場合、耐火、準耐火の性能を有していることが確認できる書類(確認済証及び検査済証、設計図書、建築士(木造建築士を除く)の発行する証明書等)が必要です。
【 必要書類 】
1.本人が住宅を新築した場合
(1)登記事項を確認できる書類 次のアからエのいずれか
ア.登記完了証(書面申請)および表示登記受領証 → 提示(コピー可)
イ.登記完了証(電子申請) →提示(コピー可)
ウ.登記全部事項証明書 → 提示(コピー可)
エ.インターネット登記情報提供サービスから取得した有効期限内の照会番号つきの登記情報書類 → 提示
(2)建築確認済証または検査済証 → 提示(コピー可)
(3)住民票の写し(原則発行日から3か月以内、マイナンバーの記載がないもの) → 提示(コピー可)
(4)長期優良住宅・低炭素住宅の場合は、上記書類に加えて、申請書の副本及び認定通知書 → 提示(コピー可)
2.建売住宅、分譲マンション等を取得した場合
(1)登記事項を確認できる書類 次のアからエのいずれか
ア.登記完了証(書面申請)および表示登記受領証 → 提示(コピー可)
イ.登記完了証(電子申請) →提示(コピー可)
ウ.登記全部事項証明書 → 提示(コピー可)
エ.インターネット登記情報提供サービスから取得した有効期限内の照会番号つきの登記情報書類 → 提示
(2)建築確認済証または検査済証 → 提示(コピー可)
(3)住民票の写し(原則発行日から3か月以内、マイナンバーの記載がないもの) → 提示(コピー可)
(4)家屋未使用証明書 → 原本提出
(5)売買契約書または譲渡証明書 → 提示(コピー可)
(6)長期優良住宅・低炭素住宅の場合は、上記書類に加えて、申請書の副本及び認定通知書 → 提示(コピー可)
【追加提出書類が必要なケース】
1.住民票の転入・転居手続きが済んでいない場合(申請時未入居の時)
上記の書類のほかに次の書類が必要です。
注意:未入居の時は現住地の住民票の写し(コピー可、原則発行日から3か月以内、マイナンバーの記載がないもの)が必要です。
(1)申立書 → 原本提出
入居予定日は申請日から2週間程度です。
入居予定日が2週間を越える場合は、やむを得ない事情を明らかにする書類が必要です。詳しくはお問合せください。
注意:申立書に代えて、「住宅用家屋の保存登記等の登録免許税の税率の軽減措置に係る市町村長の証明事務の適切な実施について(昭和63年建設省住民発58号)令和6年7月1日改正」による入居見込み確認書の提出も可能です。
(2)現住家屋の処分方法が確認できる書類 → 下記のものを提出
ア.現住家屋を売却する場合
売買契約(予約)書または申請日現在有効の媒介契約書(コピー可)
イ.現住家屋を賃貸する場合
申請日現在有効の、貸借契約書または媒介契約書(コピー可)
ウ.現住家屋が借家の場合
申請日現在有効の賃貸借契約書または使用許可証(コピー可)
エ.現住家屋が社宅、寮の場合
社宅証明書(原本)
オ.現住家屋を親族等が所有・契約している場合
親族等の申立書(原本)及び申立てる親族等の所有・契約が確認できる書類(コピー可)
カ.処分方法が未定の場合
必要書類につきましては、お問い合わせください。
2.建築確認済証の建築主名と表示登記の申請人名が異なる場合
表示登記時の上申書、売買契約書、承諾書等の変更の経過がわかる書類 → 提示(コピー可)
3.リフォーム工事を行う場合
リフォーム工事請負契約書(コピー可)およびリフォーム工事工程表(コピー可)
4.単身赴任の場合(家族がすでに当該家屋に住民票を移していることが条件)
必要書類につきましては、お問い合わせください。
所有権の移転登記時の申請
建築後使用されたことのある住宅用家屋を取得し、取得者本人の居住の用に供すること。
【 必要要件 】
1.自己の居住専用であること。
(併用住宅の場合、居宅部分の床面積が90パーセントを超えること。)
注意:併用住宅の場合は居宅部分の面積を確認するため、図面など面積を確認できる資料または、土地家屋調査士が発行した床面積の算定計算書が必要です。
2.登記までの期間
取得後一年以内の住宅用家屋に限る。
3.床面積(表示登記面積による)
50平方メートル以上
4.家屋の取得原因
売買又は競落であること
5.区分登記の建物
(分譲マンション、長屋等を区分所有する場合、併用住宅で居宅とその他の部分を区分所有する場合等)
建築基準法上の耐火または準耐火建築物であること。
注意:木造、軽量鉄骨造の区分所有建築物の場合、耐火、準耐火の性能を有していることが確認できる書類(確認済証及び検査済証、設計図書、建築士(木造建築士を除く)の発行する証明書等)が必要です。
6.新耐震基準に適合していること。
登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降であること。
注意:登記簿上の建築日付が昭和56年12月31日以前の住宅で、新耐震基準に適合している住宅は軽減の対象となります。その際、以下の(1)から(3)のいずれかの書類が必要です。
(1)耐震基準適合証明書(原本提出、あるいは原本とコピーを提出していただき確認後原本還付)
建築士等が発行したもので、家屋の取得の日前2年以内に家屋調査が終了しているもの
(2)住宅性能評価書(写しの提出)
家屋の取得の日前2年以内に評価されたもので、耐震等級に係る評価が等級1~3であるもの
(3)既存住宅売買瑕疵担保責任保険に係る保険付保証明書(写しの提出)
住宅瑕疵担保責任保険法人が発行したもので、住宅の取得の日前2年以内に契約が締結されたもの
【 必要書類 】
建築後使用されたことのある家屋
1.登記事項を確認できる書類 次のア、イのいずれか
ア.登記全部事項証明書 → 提示(コピー可)
イ.インターネット登記情報提供サービスから取得した有効期限内の照会番号つきの登記情報書類 → 提示
2.売買契約書又は譲渡証明書
(競落の場合は代金納付期限通知書) → 提示(コピー可)
3.住民票の写し(原則発行日から3か月以内、マイナンバーの記載がないもの) → 提示(コピー可)
【追加書類が必要なケース】
1.住民票の転入・転居手続きが済んでいない場合(申請時未入居の時)
上記の書類のほかに次の書類が必要です。
注意:未入居の時は現住地の住民票の写し(コピー可、原則発行日から3か月以内、マイナンバーの記載がないもの)が必要です。
(1)申立書 → 原本提出
入居予定日は申請日から2週間程度です。
入居予定日が2週間を越える場合は、やむを得ない事情を明らかにする書類が必要です。詳しくはお問合せください。
注意:申立書に代えて、「住宅用家屋の保存登記等の登録免許税の税率の軽減措置に係る市町村長の証明事務の適切な実施について(昭和63年建設省住民発58号)令和6年7月1日改正」による入居見込み確認書の提出も可能です。
(2)現住家屋の処分方法が確認できる書類 → 下記のものを提出
ア.現住家屋を売却する場合
売買契約(予約)書または申請日現在有効の媒介契約書(コピー可)
イ.現住家屋を賃貸する場合
申請日現在有効の、貸借契約書または媒介契約書(コピー可)
ウ.現住家屋が借家の場合
申請日現在有効の賃貸借契約書または使用許可証(コピー可)
エ.現住家屋が社宅、寮の場合
社宅証明書(原本)
オ.現住家屋を親族等が所有・契約している場合
親族等の申立書(原本)及び申立てる親族等の所有・契約が確認できる書類(コピー可)
カ.処分方法が未定の場合
必要書類につきましては、お問い合わせください。
2.建築確認済証の建築主名と表示登記の申請人名が異なる場合
表示登記時の上申書、売買契約書、承諾書等の変更の経過がわかる書類 → 提示(コピー可)
3.リフォーム工事を行う場合
リフォーム工事請負契約書(コピー可)およびリフォーム工事工程表(コピー可)
4.単身赴任の場合(家族がすでに当該家屋に住民票を移していることが条件)
必要書類につきましては、お問い合わせください。
抵当権の設定登記時の申請
抵当権の設定登記の登記料軽減のみを目的として、住宅用家屋証明を受けるためには、保存または移転登記の書類の他に、以下(1)から(3)のいずれかの書類の提示が必要です。
(1)当該家屋を取得するための資金の貸付け等に係る金銭消費貸借契約書(コピー可)
(2)当該家屋の資金の貸付け等に係る債務の保証契約書(コピー可)
(3)登記の申請情報と併せて提供する登記原因証明情報(抵当権の被担保債権が当該家屋の取得等のためのものであることについて明らかな記載のあるものに限る)(コピー可)
買取再販で扱われる住宅の場合
個人が宅地建物取引業者より一定の質の向上を図るための特定の増改築等が行われた中古住宅(下記1~5のすべての要件を満たすもの)を取得した場合には、以下の書類が必要です。
1.宅地建物取引業者から当該家屋を取得したこと
2.宅地建物取引業者が住宅を取得してから、リフォーム工事を行って再販売するまでの期間が2年以内であること
3.取得の時において、新築された日から起算して10年を経過した家屋であること
4.建物価格に占めるリフォーム工事の総額の割合が20%(リフォーム工事の総額が300万円を超える場合には300万円以上であること)
5.リフォーム工事が次のいずれかに該当すること(リフォーム工事の内容の詳細は、国土交通省のページ「買取再販で扱われる住宅の取得に係る特例措置」をご覧ください)
(1)租税特別措置法施行令第42条の2の2の第2項第1号から第6号までに定めるリフォーム工事を行い、工事の合計額が100万円を超えること
(2)50万円を超える、同項第4号から第6号のいずれかに該当する工事を行うこと
(3)50万円を超える、同項第7号に該当する工事を行い、給水管、排水管又は雨水の侵入を防止する部分の瑕疵を担保する既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入すること(保険が締結されていることを証する書類の提出(コピー可)が必要です)
【 必要書類 】
1.移転登記の必要書類
2.「増改築等工事証明書」(特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減の特例及び改修工事がされた住宅の不動産取得税の軽減の特例用)(コピー可)
その他
・住民票及び添付資料は、文字が鮮明で、容易に判断できるものをご用意ください。不鮮明な場合、不備となる場合があります。
申請様式
お問い合わせ
電話:03-5744-1386
FAX :03-5744-1557
メールによるお問い合わせ
具体的な建築計画に関する事前相談や、建築基準法関連法令等の解釈等に関するご相談、審査中の案件に関する連絡にはご利用できません。諸連絡等は直接担当へ連絡してくださいますようお願いいたします。