小出力発電設備(太陽光・風力)の事故報告義務化について
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更新日:2021年3月24日
電気関係報告規則が2021年4月1日に改正され、小出力発電設備のうち、10kW以上50kW未満の太陽電池発電設備、20kW未満の風力発電設備について、事故報告が義務化されます。
2021年4月1日より、小出力発電設備についても事故報告が義務化になります。(経済産業省)【外部リンク】
報告対象
下記の4項目の事故が発生した場合に報告する必要があります。
- 感電事故
- 電気火災
- 他者への損害
- 設備の破損
報告のタイミング
事故を覚知した(知った、気づいた)時から「24時間以内に事故の概要(速報)」について、「30日以内に事故の詳細(詳報)」について報告を行う必要があります。
問い合わせ、報告先
関東東北産業保安監督部電力安全課
電話:048-600-0392
FAX:048-601-1301
E-mail:hatsuden-kanto-jiko@meti.go.jp
所在地:埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1
さいたま新都心合同庁舎1号館
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お問い合わせ
電話:03-5744-1362
FAX :03-5744-1532
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