境界の確認

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更新日:2025年4月1日

土地境界とは

皆さんは道路や土地の端に設置されている石杭、金属プレートを見たことがありますか

これらは土地と土地との「境界」をあらわす目印です。
では境界とは何か。それは自分の土地とお隣の土地、つまり財産の境となる大切な線のことです。

土地境界確認申請

 道路課道路台帳・認定・境界担当は、道路課が保管している道路、水路等の敷地と、皆さんが所有している土地との境界を確認するための申請窓口を設け、土地境界確認申請を受け付けております。
 
 土地境界確認申請を行うにあたっては、
 (1)境界確認を行おうとしている土地に隣接する道路、水路が、大田区所有の土地であること
 (2)境界確認が済んでいないこと
 以上2点を確認したうえで行ってください。
 (大田区役所本庁舎7階の道路課窓口や「どうろマップおおた」にて確認することができます)
 
 なお、土地境界確認申請は土地所有者の発意によって行われることから、測量、調査等費用は土地所有者の負担となります。本当に土地境界確認を行う必要があるのか、よくご確認のうえ申請してください。
 また、既に境界確認が済んでいる箇所については再申請は受け付けておりませんが、土地境界図が古く復元するのが困難な場合等におかれましては、復元に関する相談を受け付けております。

土地境界確認申請書ダウンロード

注意:申請書は第1面から第4面までのすべてを印刷し、提出してください。
  :第2面には添付資料の詳細について記載されております。内容をご確認のうえ、ご準備ください。
  :ご不明な点がある場合は、土地境界確認人申請に関するお問い合わせまでご連絡ください。

各種用紙

   土地の所有者が複数人いる場合(共有)や相続により申請者が複数になる場合にご使用ください。
   申請書に貼付のうえ、すべての申請者が記名、押印、契印してください。

   土地境界確認申請を取り下げる際に提出してください。

   土地所有者が変更となった際に必要書類と合わせて提出してください。

   申請した内容に変更があった際に必要書類と合わせて提出してください。

   境界確認に関する一切の権限を委任する際にご使用ください。

   現地立会を委任する際にご使用ください。

作成例等

申請についてのよくある質問事項

Q1
 土地境界確認申請を出してからどのくらいで境界が決まりますか?
A1
 申請から確認まで平均で100日程度要しております。ただし、実務取扱者の作業速度や調印に要する時間等で、境界が決まるまでの時間が短くなる場合、長くなる場合があります。
 なお、申請受理後、6ヶ月以内に事務完了しない場合には、協議不調として申請書を返却することもございます。

Q2
 境界立会いを行う場合は、お隣だけでなく道路の対面の方も立ち会う必要がありますか
A2
 原則的には「向三軒両隣」の土地所有者と立ち会うことから、対面の方も立会いが必要です。ただし、耕地整理図などの境界に関する明確な資料が備えられている地域においては、対面の方との立ち合いを行わない場合もあります。
 対面の方と立ち会う必要があるかどうかについては土地境界確認申請書を正式に受領し、内部資料などを確認してから判断することになります。

Q3
 国道や都道も大田区で申請を受けてもらえますか
A3
 大田区が所有する道路・水路以外の私道・国道・都道は、大田区で申請を受け付けることはできません。それぞれ管理する機関に申請してください。
 区有地以外の境界確認等のお問い合わせ先(PDF:67KB)

土地境界確認申請に関するお問い合わせ

〒144-8621 東京都大田区蒲田五丁目13番14号
大田区都市基盤整備部道路課 
電話:03-5744-1111(代表)内3135-3138
電話:03-5744-1309(ダイヤルイン)
FAX:03-5744-1527

境界復元に関するお問い合わせ

〒144-8621 東京都大田区蒲田五丁目13番14号
大田区都市基盤整備部道路課 
電話:03-5744-1111(代表)内3135-3138
電話:03-5744-1313(ダイヤルイン)
FAX:03-5744-1527

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お問い合わせ

道路課

電話:03-5744-1309
FAX :03-5744-1527