耐震診断が義務付けられている建築物の耐震診断結果等の公表について
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更新日:2024年6月28日
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年10月27日法律第123号)に基づき、耐震診断が義務付けられている建築物について、下記のとおり耐震診断の結果を公表しました。
なお、公表建築物は大田区が所管するもの(延床面積が10,000平方メートル以下の建築物)のみとしています。
公表対象となる建築物
昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で築造された建築物のうち、次のもの
(1)要安全確認計画記載建築物(特定緊急輸送道路沿道建築物)
特定緊急輸送道路の沿道に位置する建築物のうち、高さがおおむね道路幅員の1/2以上のもの
要件の詳細
(2)要緊急安全確認大規模建築物
不特定多数の方や、避難上特に配慮を要する方が利用する大規模な建築物等
番号 | 建物等の種別 | 要件 |
---|---|---|
1 | 体育館(一般公共の用に供されるものに限る)、ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設 | 階数3以上かつ延床面積5,000㎡以上 ※ただし体育館(一般公共の用に供されるもの)は、階数1以上かつ延べ床面積5,000以上 |
2 | 病院又は診療所 | 階数3以上かつ延床面積5,000㎡以上 |
3 | 劇場、観覧場、映画館又は演芸場 | |
4 | 集会場又は公会堂 | |
5 | 展示場 | |
6 | 百貨店、マーケットその他物品販売を営む店舗 | |
7 | ホテル又は旅館 | |
8 | 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障がい者福祉センターその他これらに類するもの | 階数2以上かつ延床面積5,000㎡以上 |
9 | 博物館、美術館、又は図書館 | 階数3以上かつ延床面積5,000㎡以上 |
10 | 遊技場 | |
11 | 公衆浴場 | |
12 | 飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの | |
13 | 理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗 | |
14 | 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は 待合いの用に供するもの |
|
15 | 自動車車庫その他の自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設で、一般公共の用に供されるもの | |
16 | 保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物 | |
17 | 幼稚園、小学校等(小学校、中学校、中等教育学校の前期課程若しくは特別支援学校)又は幼保連携型認定こども園 | 小学校等は、階数2以上かつ延べ床面積3,000㎡以上 その他は、階数2以上かつ延床面積1,500㎡以上 |
18 | 老人ホーム、老人短期入所施設、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの | 階数2以上かつ延床面積5,000㎡以上 ただし、保育所は階数2以上かつ延床面積1,500㎡以上 |
19 | 一定量以上の危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物 | 階数1以上かつ延床面積5,000㎡以上(敷地境界線から一定距離以内に存する建築物) |
耐震診断の結果
安全性評価の基準について
安全性の評価 | 構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性 |
---|---|
Ⅰ | 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。 |
Ⅱ | 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。 |
Ⅲ | 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。 |
なお、上記は震度6から7に達する程度の大規模な地震に対する安全性を示しており、いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生じるおそれは少なく、倒壊する恐れはないとされています。
また、地震に対する安全性の評価が1及び2であっても、それをもって違反建築物として扱われません。
耐震診断結果の公表
(1)要安全確認計画記載建築物(特定緊急輸送道路沿道建築物)
耐震診断の結果(令和6年6月28日時点)はこちら(PDF:457KB)
(2)要緊急安全確認大規模建築物
耐震診断の結果(令和6年6月28日時点)はこちら(PDF:205KB)
耐震診断結果一覧における安全性の評価(1、2、3)は、「耐震診断義務付け対象建築物の耐震診断の結果の公表について(技術的助言)」(平成31年1月1日国住指第3209号)によるものです。耐震診断結果と技術的助言の対応については、下の「耐震診断結果の見方」をご覧ください。
参考資料等
耐震診断義務付け対象建築物の耐震診断の結果の公表について(技術的助言)はこちら(PDF:125KB)
耐震診断結果一覧における用語の説明はこちら(PDF:173KB)
東京都所管の建築物について
東京都が所管する建築物(延床面積が10,000平方メートルを超える建築物)については下記リンクのページをご覧ください。
根拠法令
耐震診断の結果
建築物の耐震改修の促進に関する法律第9条(同法附則第3条第3項において準用する場合を含む。)
備考
公表後に耐震改修、除却、減築や用途変更(以下「改修等」という)の計画、工事の着手及び工事の完了により報告内容に変更が生じた場合は再度ご報告ください。公表している内容を以下のように更新いたします。
(1)改修等の計画の報告があった場合
計画の予定を付記します。
(2)改修等の工事に着手した旨の報告があった場合
耐震診断結果等の表記を「改修等工事中」に更新します。
(3)改修等の工事が完了した旨の報告があった場合
改修後の耐震診断結果に更新します。
(4)改修等の工事により「要安全確認計画記載建築物」又は「要緊急安全確認大規模建築物」の要件を満たさなくなった場合
耐震診断結果の公表から削除します。ただし、建築物の所有者が除却等を行った旨の公表を希望する場合は、公表から削除せず、備考欄にその旨を付記します。
報告される場合は以下の問合せ先にご相談ください。
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お問い合わせ
【要安全確認計画記載建築物(特定緊急輸送道路沿道建築物)について】
大田区 まちづくり推進部 防災まちづくり課 耐震改修担当
電話(直通)03-5744-1349
【要緊急安全確認大規模建築物について】
大田区 まちづくり推進部 建築審査課 構造審査担当
電話(直通)03-5744-1389