大田区社会教育関係団体登録制度実施要綱の改正について(令和5年1月1日施行)
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更新日:2023年1月1日
主な改正点
団体の重複登録ができません
会員の7割以上が既に登録されている社会教育関係団体と重複し、かつ、活動内容が同一の団体は登録ができません。
区分が「少年育成」「少年」「一般」の3区分になりました
「青年」、「青少年」、「成人A」、「成人B」、「一般」として登録されていた団体は全て「一般」団体となります。
申請等のできる方が代表者又は役員のみとなりました
[新規登録]代表者のみ
[更新・変更・再発行・取下]規約・会則に定める役員(代表者含む)
[登録証の受け取り]規約・会則に定める役員(代表者含む)
有効期間満了までに更新完了しない場合登録抹消となります
有効期間が終了する14日前までに更新の手続きを行ってください。
代表、会計、会計監査が必置(兼務不可)となりました
登録要件に「役員として、代表、会計及び会計監査を置き、それらの役職が兼務されていないこと」が加わりました。
大田区社会教育関係団体登録制度実施要綱改正のお知らせ(PDF:414KB)
大田区社会教育関係団体登録制度実施要綱(PDF:184KB)
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電話:03-5744-1443
FAX :03-5744-1518