大田区社会教育関係団体 新規登録手続きについて

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更新日:2024年3月29日

登録の要件

次の(1)から(3)のすべてに該当する場合、登録ができます。

(1)公の支配に属しない団体であること

(2)継続的かつ計画的に社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とし、次のことを行わないもの。

 ア 営利を目的とした事業又はそれに類する行為

 イ 特定の政党その他の政治団体の利害に関する行為

 ウ 公の選挙に関し、特定の候補者を支持し、又はこれに反対する等の行為

 エ 特定の宗教若しくは特定の教派、宗派、教団を支持し、又はこれに反対する行為

 オ その他公序良俗に反する行為

(3)組織及び運営に関し次の要件を備えていること

 ア 5人以上の会員で構成され、かつその半数以上が区内在住、在勤又は在学であること。

 イ 団体の意思を表明する代表者を有すること。代表者は、成人の会員又は団体の活動及び運営を支援する成人の中から選任すること。

 ウ 組織が確立し、規約又は会則を備えていること

 エ 団体活動のための自己財源を有し、その経理が明らかであること。

 オ 団体の会員又は世話人に対して、実費以外の報酬、謝礼等が支払われていないこと。

 カ 満15歳に達する日以後の最初の4月1日までの間にある者が3分の2以上を占める団体は、成人の育成者又は指導者を有すること。

 キ 会員の7割以上が既に社会教育関係団体として登録を受けた団体の会員と重複し、かつ、活動内容が同一と認められる団体でないこと。

 ク 団体の目的に賛同する者であれば誰でも新たに活動に加わることができること。

詳細は、「大田区社会教育関係団体登録のしおり」をご覧ください。

登録情報の公開について

登録内容は、団体所在地、「公開不可」を選択した情報及び会員名簿を除き、区ホームページ、生涯学習ウェブサイト及び閲覧用名簿への公開を原則とします。なお、公開された情報については、社会教育関係団体の見学・入会、社会教育関係団体間の交流等生涯学習を目的とした方による使用以外は認めません。

登録区分

少年育成団体

団体の活動目的が少年の健全育成に資することで、 会員が小中学生のみで構成されていること。また、 世話人、指導者(外部の者を含む。)等に対して報酬、謝礼等が支払われていないもの

少年団体

会員の3分の2以上が満15歳以下で構成されているもので、少年育成団体に属さないもの。

一般団体

少年育成団体及び少年団体のいずれにも属さないもの。

必要な書類

申請前に必ず大田区社会教育関係団体登録のしおりをご覧ください

(1)大田区社会教育関係団体登録申請書(別記第1号様式)

(2)団体の規約又は会則(書式はありません)

(3)会員名簿(別記第2号様式)

(4)会員名簿等集約表(別記第4号様式)

(5)[少年育成団体のみ] 世話人名簿(別記第6号様式)

お手続きについて

新規登録の際は必ず代表者の方が申請書をご提出ください。
窓口にお越しの際は、本人の氏名、住所の分かる身分証明書(運転免許証や保険証など)をお持ちください。やむを得ず本人が申請できない場合は、委任者が自署された委任状(注釈1)、委任者の身分証の写し及び代理人の身分証明書をお持ちください。
(注釈1)大田区社会教育関係団体登録のしおりP6の見本をご覧ください

お問い合わせ

地域力推進課

区民協働・生涯学習担当
電話:03-5744-1443
FAX :03-5744-1518