その他の届

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更新日:2024年2月29日

 戸籍に関する届出の種類は、養子縁組届・養子離縁届・認知届・氏の変更届・名の変更届など様々なものがあります。 同じ届出であっても、届出期間、届出地、届出人、その他必要書類などは、個々の事例により異なります。

養子縁組届(普通養子縁組)

 親子関係でない者同士の間に嫡出子親子関係を創設するもので、養子縁組届出をすることで成立します。
 どのような養子縁組をするかによって、家庭裁判所の許可や配偶者の同意が必要となる場合があります。また、未成年者を養子にする場合、養子の年齢によって届出人となるべき方が法律上定められているため、養子縁組届書の記入方法も個々のケースにより異なります。
 手続きの際は、身分証明書をご持参のうえ、下記担当へご相談ください。

養子離縁届(協議による離縁の場合)

 話し合いにより養子縁組を解消することを協議離縁といいます。協議離縁をしたいときは、養子離縁届出が必要です。
 未成年者と離縁する場合、養子の年齢によって届出人となるべき方が法律上定められているため、離縁届書の記入方法は個々のケースにより異なります。また、養子または養親が亡くなっている場合は、家庭裁判所の養子離縁許可の謄本および確定証明書の添付が必要となります。
 手続きの際は、身分証明書をご持参のうえ、下記担当へご相談ください。

認知届

 認知とは、婚姻関係にない父母との間に生まれた子と、その父との間に法律的な父子関係を成立させる制度です。認知の種類は、任意認知・胎児認知・裁判認知・遺言認知などがあります。
 認知の種類によって、添付していただく書類や届書の記入が異なります。手続きの際は、あらかじめ下記担当までご相談ください。

認知種別ごとの届出期間、届出場所、届出人、必要書類
こんなとき 種別 届出期間 届出場所 届出人 届出に必要なもの
未成年の子を父の意思で認知する 任意認知
(注釈1)
届出によって効力が生じるので、期間の定めはありません。 認知される子又は父の本籍地
届出人の住所地や所在地
認知する父 〇認知届書
成人している子を父の意思で認知する 任意認知
(注釈1)
届出によって効力が生じるので、期間の定めはありません。 認知される子又は父の本籍地
届出人の住所地や所在地
認知する父 (1)認知届書
(2)認知される子の同意書
母の胎内にある子を父の意思で認知する 胎児認知
(注釈1)(注釈2)
届出によって効力が生じるので、期間の定めはありません。 母の本籍地
母が日本に居住する外国籍の方の場合は、母の住所地
認知する父 (1)認知届書
(2)胎児の母の同意書
父が子と認めないとき等 裁判認知 審判又は判決確定日から10日以内 認知される子又は父の本籍地
届出人の住所地や所在地
訴えの提起者 (1)認知届書
(2)審判書(裁判書)謄本及び確定証明書
父が生存中に認知できない事情があるとき 遺言認知 遺言執行者が就職した日から10日以内 認知される子又は父の本籍地
届出人の住所地や所在地
遺言執行者 (1)認知届書
(2)遺言の謄本

(注釈1)裁判認知、遺言認知を除き、窓口に来られる方について本人確認を行っています。
(注釈2)認知届出後に胎児が死産となった場合には、死産届とは別に「認知された胎児の死産届」が必要となります。

氏の変更届(戸籍法第107条)

 氏の変更には、婚姻や離婚、養子縁組や養子離縁などの身分関係の変動にともなって法律上変更するものと、身分関係の変動とは別に「一定の事由」にもとづく個人の意思により変更するものがあります。

「やむを得ない事由」による氏の変更

 著しく難解、難読、珍奇な氏の場合や、戸籍上の氏と異なる氏の永年使用により本人や社会一般に不利不便を生じている場合など、「やむを得ない理由」がある場合に、家庭裁判所の許可を得て氏を変更することができます。ただし、この「やむを得ない理由」に該当するかどうかの判断(認定)は、家庭裁判所がします。また、次の場合も、家庭裁判所の許可が必要とされています。

  1. 「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」の届出期間(離婚成立日から3か月)を経過した後に、離婚の際の氏へ変更を希望する場合。
  2. 「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」の届出をした後、婚姻前の氏へ変更を希望する場合。

 許可にあたっての必要書類や詳しい内容は裁判所のホームページ「氏の変更許可」で確認できます。
 ご不明な点は、住所地を管轄する家庭裁判所(東京23区にお住まいの方は東京家庭裁判所)へお問い合わせください。

外国籍の方との婚姻(離婚)による変更

 日本人が外国籍の方と婚姻する場合には、民法第750条の規定は適用されないため、氏の変動は生じないものとされています。日本人が外国籍の配偶者の氏に変更したい場合は、婚姻成立日から6か月以内であれば「外国人との婚姻による氏の変更届(戸籍法107条2項の届)」を届出することで変更ができます。
 離婚や死亡により婚姻解消となった場合、外国人配偶者との婚姻前の氏には自動的には戻りません。
 婚姻解消日から3か月以内に「外国人との離婚による氏の変更届(戸籍法107条3項の届)」を届出することで、婚姻前の氏に変更することができます。
なお、婚姻解消日とは、協議離婚の場合は届出日、調停離婚の場合は成立日、裁判離婚の場合は確定日となります。
 法定期限を経過した後に氏を変更する場合や、外国人配偶者の通称氏への変更を希望する場合は、家庭裁判所の許可を得たうえで「氏の変更届(戸籍法107条1項)」を届出することとなります。

名の変更届

 お名前を変えるには、「正当な理由」がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て名を変更することができます。ただし、この「正当な理由」に該当するかどうかは、家庭裁判所が判断(認定)することになっています。
 許可にあたっての必要書類や詳しい内容は裁判所のホームページ「名の変更許可」で確認できます。ご不明な点は、住所地を管轄する家庭裁判所(東京23区にお住まいの方は東京家庭裁判所)へお問い合わせください。