戸籍の届出によって氏名等が変わった方はマイナンバーカード(個人番号カード)の変更手続きが必要です

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更新日:2020年5月25日

戸籍届出により、氏名・生年月日・性別等に変更が生じた場合は、マイナンバーカードの変更手続きが必要になります。

戸籍届出種類別の手続き

届出種類別の手続き
こんなとき  戸籍届出の種類 マイナンバーカードの手続き
氏が変わったとき 婚姻届 マイナンバーカードの氏名変更が必要となります。
本庁舎1階戸籍住民課窓口、大田区マイナンバーカードセンターあるいは特別出張所へお持ちください。

夜間休日窓口及び宿直室で戸籍の届出をした場合は、変更手続きは後日となります。

住民票が大田区以外の方は、住所地の役所で手続きをしてください。
離婚届
入籍届
養子縁組届
養子離縁届
氏の変更届
復氏届
離婚の際に称していた氏を称する届(注釈1)
名が変わったとき 名の変更届
日本の国籍を取得したとき 帰化届
国籍取得届
お子さんが生まれたとき 出生届 特に手続きの必要はありません。
後日、住民登録をしているご住所あてに、個人番号通知書を郵送します。
ご家族が亡くなられたとき 死亡届 返納義務はありません。
お亡くなりになった方の生命保険等の手続きでマイナンバーが必要になる場合がありますので、返納される場合は手続きが終了した後で、区内特別出張所、戸籍住民課およびマイナンバーカードセンターの窓口にお持ちください。

住民票が大田区以外の方は、住所地の役所へ返納してください。

(注釈1)離婚届と一緒に離婚の際に称していた氏を称する届を提出する場合は、手続きの必要はありません。

お問い合わせ

戸籍住民課
戸籍届出に関するお問い合わせ(戸籍担当)
電話:03-5744-1183
FAX :03-5744-1509
マイナンバーカードの氏名変更や返納に関するお問い合わせ(住民担当)
電話:03-5744-1185
FAX :03-5744-1513
メールによるお問い合わせ