不受理申出
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更新日:2021年2月3日
不受理申出とは、本人の意思に基づかない届出が受理されることを防止するための制度で、本人が窓口に来庁したことが確認できない場合には、 届出が受理されないようにすることができます。
不受理申出にあたって、ご不明な点がありましたらお問い合わせください。
受付窓口
不受理申出の対象となる届出
婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、協議養子離縁届、認知届の5種類の届出。
外国籍の方同士の不受理申出は、対象となりません。
申出人
届出する意思のない人本人(15歳未満の養子縁組・養子離縁は親権者)
申出するところ
申出人の本籍地・住所地、一時滞在地での申出も可能です。
申出に必要なもの
不受理期間
申出をした時から効力が生じます。不受理申出は、一度提出されると以下の場合を除いて、無期限に有効です。
- 申出人が亡くなられた場合
- 申出人が不受理申出の取下げをした場合
- 15歳未満のお子さんに代わって法定代理人(親権者など)が行った養子縁組届や協議養子離縁届の不受理申出について、お子さんが15歳に達した場合
(注意)不受理申出をしている場合でも、申出人本人が来庁し、身分証明書を持参して本人であることが確認できたときは、該当の届出は受理されます。
ご注意
本人が来庁できない場合
郵送や代理人による申出はできません。公証人による公正証書の作成などが必要となります。 詳しくはお問い合わせください。
申出書の記入にあたって
消せるボールペンや鉛筆等の消えやすい筆記用具での記入はしないでください。
窓口での本人確認について
不受理申出書を提出するときは、官公署発行の写真付の身分証明書(運転免許証・パスポートなど)をお持ちください。
詳細は、法務省民事局のホームページ[戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルールになりました]にて、ご確認ください。
戸籍の届出に関するご質問
戸籍・不受理申出、取下げについてよくある質問のページをご覧ください。
お願い
バレンタインデイ、ひな祭り、七夕、いい夫婦の日、クリスマスイヴ、クリスマスなどの日は、婚姻届出で来庁される方がとても多く、本庁舎1階戸籍住民窓口は大変混み合います。そのため、待ち時間が長くなりますので、お時間に余裕をもって来庁してください。
お問い合わせ
戸籍担当
電話:03-5744-1183
FAX :03-5744-1509
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