不受理申出の取下げ
ページ番号:836258438
更新日:2021年2月3日
不受理申出をした後、取下げをする場合は、不受理申出をした本人から「不受理申出取下書」の提出をすることで不受理期間を終了することができます。
不受理申出の取下げにあたって、ご不明な点がありましたらお問い合わせください。
受付窓口
申出人
不受理申出をした本人(15歳未満の養子縁組・養子離縁は親権者)
取下げを提出するところ
申出人の本籍地・住所地、一時滞在地での取下げも可能です。
取下げの時に必要なもの
ご注意
本人が来庁できない場合
郵送や代理人による取下げはできません。公証人による公正証書の作成などが必要となります。 詳しくはお問い合わせください。
申出書の記入にあたって
消せるボールペンや鉛筆等の消えやすい筆記用具での記入はしないでください。
窓口での本人確認について
不受理申出取下書を提出するときは、官公署発行の写真付の身分証明書(運転免許証・パスポートなど)をお持ちください。
詳細は、法務省民事局のホームページ[戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルールになりました]にて、ご確認ください。
戸籍の届出に関するご質問
戸籍・不受理申出、取下げについてよくある質問のページをご覧ください。
お願い
バレンタインデイ、ひな祭り、七夕、いい夫婦の日、クリスマスイヴ、クリスマスなどの日は、婚姻届出で来庁される方がとても多く、本庁舎1階戸籍住民窓口は大変混み合います。そのため、待ち時間が長くなりますので、お時間に余裕をもって来庁してください。
お問い合わせ
戸籍担当
電話:03-5744-1183
FAX :03-5744-1509
メールをする前にご確認ください(よくある質問)
メールによるお問い合わせ