インターネットで指定校変更(新入学時)を申請する
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更新日:2024年9月20日
大田区では、国の運営する電子申請サービス「ぴったりサービス」を利用して、インターネットでの指定校変更(新入学時)の申請(以下「電子申請」という。)を受け付けます。
電子申請を行う方は、必ず本ページの内容をご理解いただいた上で手続きを行ってください。
1 申請受付期間
令和6年12月4日(水曜日) から 令和6年12月31日(火曜日)まで
(注釈1)教育委員会窓口における受付期間とは異なりますので、ご注意ください。
(注釈2)入力内容に不備等があった場合は、受付できない場合があります。
(注釈3)国の運営する電子申請サービス(ぴったりサービス)の緊急メンテナンス等により受付期間中であっても、申請が行えなくなる可能性があります。期限に余裕を持った申請をお願いいたします。
2 指定校変更制度について
大田区では通学区域を定め、「家庭、学校、地域」が一体となってこどもを見守り、育てる、地域に根ざした学校づくりを目指しています。そのため、お住まいの住所地の指定校に入学することが原則ですが、事情により指定校以外の学校を希望する場合は、大田区教育委員会の定める指定校変更審査基準を満たす場合に限り、指定校変更の申請を行うことができます。ただし、申請の事由があっても、学校施設の収容人数などによっては許可できない場合があります。制度の詳細につきましては下記リンク先をご覧ください。
また、令和7年度入学予定の児童生徒に弟妹がいる場合、今回の申請で指定校変更が許可されても、弟妹については入学される年度の状況により許可されない場合があります。指定校変更については、お子さんとよくご相談の上、慎重に検討して申請してください。
3 電子申請をご利用いただける方の要件について
以下の要件に該当することをご確認いただいた上で、電子申請を行ってください。
(1)以下の申請審査基準により申請される方を対象としています。
1.自宅から最も近く、かつ(1)(2)のいずれかを満たす場合
(1)指定校に通学する場合と比較して300メートル以上距離が近い学校を希望する場合
(2)指定校と希望校への通学距離の差が2倍以上ある場合
2.本人の兄姉が希望校に在籍している場合
3.希望校に友人が在籍している場合もしくは就学指定通知を受けている場合
(注釈1)その他の基準により指定校変更の申請を行う方については窓口にてお受付いたします。
(2)申請者となれるのは以下の2つの要件を満たす方となります。
- 児童生徒と住民登録上、同一世帯であること。
- 住民登録上の世帯主、もしくは児童生徒の父母であること。
(注釈1)上記の要件を満たさない方で指定校変更の申請者になることを希望される場合は、学務課学事係にご相談ください。申請者となりえる個別の事情が認められる場合には、窓口にて必要な確認を行った上で受付いたします。
(3)入学までの間に転居の予定がある場合は受付できません。
原則として申請時の住所地からの指定校変更について審査を行います。指定校変更の許可を受けた方がその後に転居した場合は、原則として新住所からの指定校変更を再申請していただく必要があります。転居の予定がある方で、新住所からの指定校変更を希望される方は、学務課学事係にご相談ください。窓口にて必要な確認を行った上で申請を受付できる場合があります。
4 注意事項について
以下の7つの注意事項について、内容を確認し、同意いただいた上で申請を行っていただくようお願いいたします。手続きページにおいても確認欄を設けております。
(1)不正な手段により、本来の指定校以外に入学したことが確認された場合について
居住実態を伴わない住民登録や虚偽の申請により指定校変更の許可を得る等の不正な手続きを行っていたことが判明した場合は、指定校変更の許可を取り消し、入学後であっても本来の指定校へ転校して頂くことがあります。またこのような状況が疑われる場合は、教育委員会より現地調査や必要な確認書類等の提出を求めることがございますので、ご協力を頂くことについてあらかじめご了承下さい。
(2)お子様の意思の確認をお願いします。
保護者様の希望で指定校変更を申請し、申請結果確定後または入学後にお子様の意思ではなかったと指定校変更の撤回を希望するケースが見受けられます。入学後、一度許可された指定校変更を撤回し学区域の指定校に転校することはできません。必ずお子様の意思を確認のうえ申請してください。
(3)指定校変更許可後に転居した場合について
指定校変更の許可は、申請時の住所地からの指定校変更について行うものです。許可後に転居し、指定校以外の学校に通う場合は、改めて指定校変更の申請が必要です。
(4)弟妹がいる場合について
今回の申請で指定校変更が許可されても、弟妹については入学される年度の状況により許可できない場合があります。
(5)通学に関して
自転車を使用しての通学は認められません。公共交通機関を利用して通学する場合は、学校と約束を取り交わして頂くことがあります。また通学途上の事故等については、保護者が責任を持ちます。
(6)転居予定があることを理由に指定校変更を申請される方について
転居の予定がなくなった場合や転居先が変更となった場合は、指定校変更の許可を取り消し、入学後であっても本来の指定校へ転校して頂くことがありますので、あらかじめご了承ください。
(7)(新中学1年生のみ)制服の購入について
制服は入学する中学校が決定してから注文してください。
5 ぴったりサービスにおける手続き方法
受付ページを開けるのは、申請受付期間中のみです。
(1)本ページ下部のぴったりサービスの指定校変更(新入学)手続きページへのリンクをクリックしてください。電子申請サービス「ぴったりサービス」に移動します。
(2)手続きの概要をご確認いただき、画面下部の「申請する」ボタンをクリックしてください。
(3)≪Step1≫申請者の氏名、住所、生年月日等を入力してください。児童生徒本人の情報ではなく、保護者の氏名等となります。ご注意ください。
また、メールアドレスも必ず入力してください。mposs@mail.oss.myna.go.jpより確認メールが送信されます。(受信設定の確認をお願いします)
(4)≪Step2≫申請情報を入力してください。
- 電子申請確認番号は、就学通知書(ハガキ型)に記載されている10桁の数字を入力してください。
- 私立等受験予定がある方で、私立等進学を決定した場合、指定校変更申請は取下げとなります。取下げ欄にチェックをお願いします。
- 申請基準は、該当する項目すべてにチェックをしてください。(複数の基準を満たす場合は最も優先度の高い事由を適用します)
- 適用事由お知らせの要否は、複数の事由で申請される場合で、審査の結果、最終的にどの事由が適用されたかについての電話連絡希望の有無を入力してください。
- 注意事項への同意は、本案内ページ「4 注意事項について」の内容についての確認です。
(5)≪Step3≫入力した内容を確認してください。
(6)≪Step5≫申請データの送信確認画面です。送信する場合は画面下部の「送信する」ボタンを押してください。(本手続きではStep4は省略されます。)
(7)受付完了画面が表示されます。手続きは以上となります。問合せに使用する場合があるため、受付番号を必ずお控えください。
(注釈1)原則として申請から2営業日以内に学務課が申請データを確認させていただきます。確認時にはデータ受領の旨の連絡メールを登録アドレス宛にお送りします。
(注釈2)受領後、申請内容に不備等がある場合は学務課学事係よりお電話させていただきます。受付期間中に確認が取れない場合等は、申請を受付けできない場合がありますので、ご注意ください。
6 手続きページへのリンク
下記リンクより、国の運営する電子申請サービス「ぴったりサービス」に移動します。本ページの内容を確認、了承いただける方はお進みください。
なお、受付ページを開けるのは、申請受付期間中のみです。
[ ぴったりサービスの操作に関するお問い合わせ先 ]
マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178
お問い合わせ
学事係
大田区蒲田五丁目37番1号(ニッセイアロマスクエア5階)
電話:03-5744-1429
FAX :03-5744-1536
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