インターナショナルスクール等への入学について
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更新日:2016年5月30日
インターナショナルスクール等の各種学校は、学校教育法に基づく学校に該当しません。
日本国籍を有し、日本国内に居住するお子さんの保護者がインターナショナルスクール等の各種学校に通学させた場合、義務教育を履行したことにならず、法的にはどこの教育も受けていないことになります。将来的に小学校、中学校の卒業資格を得られない等の不利益が生じることになります。
なお、日本国籍以外の国籍も有し、インターナショナルスクール等に通学する場合は、申請により就学義務の猶予または免除を受けることができます。手続きについては、学務課学事係にお問い合わせください。
また、中学校の卒業資格については、中学校卒業程度認定試験を受験することにより、取得することが可能です。
中学校卒業程度認定試験の詳細については、ページ下部の関連リンクをご覧ください。
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