東京都母子及び父子福祉資金
ページ番号:734571227
更新日:2024年5月1日
お問い合わせ先:各生活福祉課
20歳未満のお子さんを扶養している母子家庭又は父子家庭にお貸しします。償還期間は3年から20年、無利子または年利1%です。
貸付けが自立につながると判断され、償還(返済)の計画を立てることができる方が対象となります。
必ず支払・契約の事前にご相談ください。
資金の名称 | 貸付利用対象 | 貸付金の内容 | ||||
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事業開始資金 | 母・父 | ― | 事業を開始するのに必要な設備費・什器・機器等の購入資金 | |||
事業継続資金 | 母・父 | ― | 現在営んでいる事業を継続するために必要な商品、材料等を購入する資金 | |||
技能習得資金 | 母・父 | ― | 母または父が事業を開始するため又は就職するために必要な知識技能を習得するために必要な資金(授業料、入学金など) | |||
修業資金 | ― | 児童・子 | 児童又は子が事業を開始するため又は就職するために必要な知識技能を習得するために必要な資金(授業料、入学金など) | |||
就職支度資金 | 母・父 | 児童 | 就職するために直接必要な被服、履物等を購入する資金 | |||
医療介護資金 | 医療 | 母・父 | 児童 | 母、父又は児童が、医療を受けるために必要な資金(ただし、医療を受ける期間が1年以内と見込まれる場合) | ||
介護 | ― | 母、父又は児童が、介護保険によるサービス(介護)を受けるために必要な資金(ただし、介護を受ける期間が1年以内と見込まれる場合) | ||||
生活資金 | 技能習得期間中 | 母・父 | ― | 技能習得期間中(貸付期間5年以内)の生活を維持するために必要な資金 | ||
医療介護期間中 | 医療又は介護を受けている期間中(ただし、医療又は介護を受ける期間が1年以内と見込まれる場合)の生活を維持しるために必要な資金 | |||||
生活安定貸付 | 母子家庭又は父子家庭になって7年未満の方で生活の安定を図るために必要な資金(貸付期間3か月以内) | |||||
失業期間中 | 失業している期間中の生活を維持するために必要な資金(ただし、離職した日の翌日から1年以内) | |||||
家計急変 | 家計急変による収入の激変緩和のために必要な資金(貸付期間原則3か月以内) | |||||
住宅資金 | 母・父 | ― | 自己所有の住宅の建設・購入及び現に居住する住宅の増改築・補修(構造部分の修繕)又は保全に必要な資金 | |||
転宅資金 | 母・父 | ― | 転宅に必要な敷金・前家賃・運送代に充てるための資金(貸付対象は新居住地が都内の場合です) | |||
結婚資金 | ― | 児童・子 | 児童又は子の婚姻に際し、必要な資金 | |||
修学資金(注1) | ― | 児童・子 | 児童又は子が高校、短大、大学、大学院、高等専門学校又は専修学校において修学するのに必要な資金(授業料、施設費、通学費、食費、教科書代など) | |||
就学支度資金(注1、2) | ― | 児童 | 児童が小学校、中学校に入学するために必要な資金(所得税非課税の方) | |||
児童・子 | 児童又は子が高校、短大、大学、大学院、高等専門学校又は専修学校において就学するのに必要な資金(受験料、入学金、制服代など) | |||||
知識技能を習得させる施設であって厚生労働大臣が定める修業施設へ入所するために必要な資金 |
(注1)学校や既取得の学歴により、貸付の対象外となる場合があります。
(注2)受験料は、大学等(大学・短期大学・専修学校(専門課程)もしくは高等専門学校(4年次、5年次))又は大学院に入学する場合に対象となります。
(注3)各資金の貸し付け上限額については、東京都のホームページでご確認ください。
高等教育の修学支援新制度実施に伴う貸付金償還のお願い(PDF:899KB)
修学支援新制度の対象となっている方におかれましては、添付「高等教育の修学支援新制度実施に伴う貸付金償還のお願い」をご確認ください。
東京都母子及び父子福祉資金の制度の詳細について、東京都のホームページもご参照いただけます。
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お問い合わせ
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大田区大森西一丁目12番1号
電話:03-5843-1028
FAX :03-5764-0663
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