申込みに必要な書類

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更新日:2024年9月25日

転園申込みの場合や小規模保育所・事業所内保育所のみの申込みの場合も必要書類は同じです。ダウンロードおよび印刷は、「申込書・証明書等」からお願いします。また提出いただいた書類は、いかなる事情でも返却できません。控えが必要な方は、あらかじめ、提出前にコピーを取っておいてください。なお、詳細は下欄の関連リンクより、必ず「入園申込みのしおり」を参照してください。

  (1)個人番号確認書類
下記の参照のうえ、申込時に書類を提示ください。

  (2)本人確認書類
個人番号カード、運転免許証、パスポート、在留カード等

2人以上のお子様を同時に申込む場合は、1部のみ提出してください。

  (4)保育の必要性を証明する書類
父母等の状況 提出が必要な書類(注釈) 備考
外勤 「就労証明書」※会社記載 発行後3か月以内のもののみ有効
自営業・会社代表経営者等
 (保護者の2親等以内の親族が経営している会社等に勤務している場合)
①「就労証明書」※本人記載
②自営を証明する書類
③収入を証明するもの
②は登記事項証明、開業届、営業許可証等の写し
③は確定申告書や源泉徴収等の写し
親族経営の会社等で育児休業を取得している場合、就業規則の写し等の書類を提出してください。
就労内定 「就労証明書」 -
求職中 「求職活動状況申立書」 -
疾病・障がい 診断書(原本)
又は病状内容確認書
又は各障害者手帳の写し
「診断書」は、育児や就労ができない理由の記載が必要です。
発行後3か月以内のもののみ有効
同居親族の介護、看護 ①介護・看護状況申告書
②診断書(原本)
③介護サービス計画書(ケアプラン)の写しなど介護・看護の実態がわかるもの 
「診断書」は、発行後3か月以内のもののみ有効
災害復旧にあたっている場合 り災証明書等 災害の復旧の必要性の確認できることが必要です。
就学(就学予定者含む) ①在学証明書
②時間割、カリキュラム等
趣味の講座、カルチャーは除く

注釈1:「就労証明書」、「求職活動状況申立書」は区指定の書式です。区指定の書式以外では受付ができませんのでご注意ください。本書類は、発行後3ヶ月以内のもののみ有効です。
注釈2:病状内容確認書については診断書ではないため、勤務先の休業等の証明とはならない場合があります。詳細は勤務先担当者にご確認ください。

申込書1枚につき、本確認票を1枚提出してください。また内容をよくお読みいただき、保護者様のご署名をお願いします。

申込むお子様が2名の場合は、表面裏面を、3名以上ならば本申込書をコピーしてご利用ください。

  (7)課税(非課税)証明書等 (下記に該当する方のみ)

利用調整会議や保育料決定時に住民税情報が必要となります。下記に該当する場合は、保護者それぞれについての提出が必要です。また、住民税の申告をされていない方は、住民税情報を確認できないため、申告が必要です。

必要となる税資料
入所希望月 令和6年9月~令和7年8月 令和7年9月~令和8年8月
転入時期 令和6年1月1日時点で
大田区に住民登録がない方
令和7年1月1日時点で
大田区に住民登録がない方
他自治体からの転入 令和6年度
課税(非課税)証明書
令和7年度
課税(非課税)証明書
住民登録なし
海外からの転入
大使館職員
令和5年中の
「年間給与証明書」
令和6年中の
「年間給与証明書」

注釈:「年間給与証明書」は区指定の書式です。
住民税未申告、又は課税(非課税)証明書の提出がない場合、利用調整上不利になりますのでご注意ください。なお、下記に該当する場合は、大田区に住民登録があっても課税状況を確認できません。
・令和6年1月2日以降に大田区に転入されている方
・例外的に大田区以外の自治体で令和6年度住民税が課税されている方
・令和6年度住民税が未申告の方

  (8)その他の書類(該当する方のみ)
区分 必要書類 備考
お子様を認証保育所、保育ママ又はベビーシッター等に預けている場合 「受託証明書」または契約書の写し 契約書の場合、児童名、預託先、預託期間、預託日数、預託時間、預託金額がわかる箇所が必要です。複数預け先がある場合はすべて提出してください。
ひとり親の場合 ひとり親の手当・医療の資格があることが分かる書類
又は離婚受理証明書、離婚日の記載のある戸籍謄本のいずれかの書類
 
離婚を前提とした別居 ①父母が3か月以上別居していることが分かる書類(住民票等)
②離婚調停していることが分かる書類
③申込保護者が申込児と同居し、監護していることが分かる書類(①で提出した住民票で確認できる場合は不要)
①~③がそろわない場合、相手の保育ができないことを証明する書類(就労証明書等)が必要です。
DV等による別居 裁判所の「保護命令」「接近禁止令」、もしくは住基支援措置申出書等のDV相談証明 状況により追加書類を依頼する場合があります。
保護者が区内認可保育園、小規模保育所、事業所内保育所、認証保育所、定期利用保育室に保育士として勤務(内定も含む) 保育士証の写し -
保護者が障害者手帳をお持ちの場合 障害者手帳の写し -
保護者が難病の場合 特定医療費(指定難病)受給者証の写し -
区市町村民税の所得割額が48,600円未満の世帯
(生活保護世帯を除く)
保護者それぞれの前年度の課税(非課税)証明書 税額・所得・所得控除の記載があるもの
令和6年度入所の場合は令和5年度の課税(非課税)証明書が必要です。
保護者が外国籍の場合 父母それぞれの在留カード、又は特別永住者証明書の写し 在留カードが「就労不可」の場合は就労要件及び求職要件での申込みはできません。(ただし一部就労許可がある場合を除く。)
提出がない場合、申請を受付けることができない場合があります。
出産予定で申込みの場合(4月のみ) 「出生前の保育所利用申込みに関する同意書」  
育児休業の延長を希望される場合 「育児休業延長許容の申出書」  
郵送での提出の場合 「大田区保育園申請書類チェックリスト」 必ず追跡可能な郵便(書留等)で送付ください。
低出生児(出生児2,500g未満、かつ在胎週数37週未満)で出生時に異常があった2歳未満のお子様や慢性疾患があるお子様 「意見書(低出生体重児用・疾病用)」 発行後3か月以内のもののみ有効
食物アレルギーがある場合 「保育所におけるアレルギー疾患生活管理指導表」 発行後3か月以内のもののみ有効
申請されるお子様の保護者以外の方が窓口で手続きをする場合に必要となる書類 「委任状」 -

注釈:「 」がついた書類は区指定の書式です。詳細は下記関連リンクをご覧ください。

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FAX :03-5744-1715
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