区立区営保育園の月ぎめ延長保育
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更新日:2022年3月28日
1.利用対象
利用月の1日現在、満1歳以上で延長保育に適応できる保育標準時間認定を受けている在園児で、勤務の都合で午後6時15分までのお迎えに間に合わない世帯。
2.利用時間
午後6時15分から午後7時15分
3.実施日
月曜日から土曜日まで(祝祭日を除く)
4.食事
補食を提供します。
5.定員
20人(1歳児および1歳クラス3人、2歳クラス4人、3歳クラス以上13人)
6.利用料金
「月ぎめ延長保育料、スポット延長保育料表」をご覧ください。
7.支払方法
利用した月末に、通常保育料と同時に口座振替で引き落としします。(口座振替の手続き済んでいない方は納付書により金融機関で納付)
8.申込み方法
「延長保育申込書」を利用月の前月の7日(7日が、土曜日、日曜日、祝祭日の場合は翌開庁日)までに、保護者全員の「就労証明書」を添付して保育サービス課保育利用支援担当、在園保育園のいずれかに提出してください(4月からの延長保育を希望する方は、入園申込みのしおりにてご確認ください)。なお、各地域庁舎生活福祉課相談係での書類の受取りは、令和4年3月末で廃止となります。
「延長保育申込書」「就労証明書」は保育園にあります。また、大田区ホームページからダウンロードもできます。
入所または転園して3か月以内に申込む場合は、「就労証明書」の添付は不要です。
9.利用調整方法
保護者の正規の就労時間や勤務先から保育園までの所要時間等で必要の度合いを判断し、延長保育を実施する児童を決定します。申込み数が定員を超えるときは、利用調整になりますので延長保育を受けられない場合があります。定員が満員のときは、空きが出るまでお待ちいただくことになります。
10.通知
延長保育が実施となる児童は、実施月の前月に保育園を通じてお知らせします。4月実施のみ、3月下旬に「延長保育内定通知書」を郵送してお知らせします。「延長保育承諾書」は延長保育実施月の上旬に(4月実施のみ4月下旬に)郵送します。
延長保育が実施とならない児童は、最初の実施希望月の前月の下旬に「延長保育保留通知書」を送付し、お知らせします。それ以後は実施となるときのみ、在園保育園を通じてご連絡します。なお、「延長保育申込書」は申込みから6か月間有効です。
11.延長保育の解除
開園時間内(午前7時15分から午後6時15分)に、お迎えができるようになった場合は、すみやかに「延長保育辞退届」を保育園に提出してください。提出月の翌月(ただし提出が月の1日の場合はその月)から延長保育を解除します。「延長保育辞退届」を提出いただかないと、延長保育料がかかります。なお、勤務時間や勤務先の変更などにより延長保育の実施が必要なくなったと保育園や保育サービス課で判断した場合は、延長保育を辞退していただきます。
「延長保育辞退届」は保育園にあります。また、大田区ホームページからダウンロードもできます。
延長保育の利用についての注意事項
- 月ぎめ利用で1か月あたりの利用希望日数が「15日以下」と「16日以上」の二通りの申込みになります。これに応じて延長保育料も二通りとなります。延長保育料金表をご覧ください。
- 「16日以上」で申し込みされて、実際の利用が「15日以下」であっても、延長保育料は、申し込みされた「16日以上」となります。
- 「15日以下」で申し込みされて、実際の利用が「16日以上」になるときはその都度、登園日の午後3時までに「スポット延長保育」として在園保育園に申込み(電話による仮申込み可)してください。その分スポット延長保育料がかかります。
- 「15日以下」と「16日以上」の変更は、月の途中にはできません。例えば、4月は「15日以下」であったものを5月から「16日以上」にするには、「延長保育利用変更届」を5月1日までに在園する保育園に提出してください。5月から、「16日以上」となり延長保育料も変更となります。「延長保育利用変更届」は保育園にあります。また、大田区ホームページからダウンロードもできます。
- 延長保育とスポット延長保育は、保育料(通常の保育料、延長保育料、スポット保育料)を滞納されるとご利用いただけなくなります。
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