遺伝子組換え食品
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更新日:2025年3月28日
遺伝子組換えとは?
ある生物が持っている役に立つ遺伝子を他の生物の遺伝子に組み入れて新たな性質を加える技術です。従来の品種改良では掛け合わせや偶然起きていた突然変異を利用していましたが、この技術により計画的に遺伝子を組換えることができます。
例えば、害虫抵抗性のとうもろこしでは、農薬をまかなくても害虫の繁殖を抑えることができるため、収穫量も多くなります。このように、これまでの技術では開発できなかった新しい性質を持った品種は、食料問題や環境保全にも大きなメリットがあります。
遺伝子組換えのイメージ図
安全性の確保
一方で、このような特定のメリットをもたらす遺伝子組換え食品が健康や環境に対しての問題を引き起こすことがあってはなりません。
現在、日本では遺伝子組換え農産物の栽培は行われていません。そのため日本で販売・流通している遺伝子組換え食品は輸入農産物とその加工食品です。
食品としての安全性を確保するために「食品衛生法」及び「食品安全基本法」に基づき、食品安全委員会によって、安全性の審査が行われ、問題のないもののみが流通できる仕組みとなっています。安全性が確認できていない農産物と加工食品については、輸入販売等が禁止されています。
また、輸入時のモニタリング検査や販売時の監視、抜き取り検査にて、安全性が確認できていない遺伝子組換え食品が国内に流通しないように確認しています。
遺伝子組換え食品の表示
表示の義務対象
安全性審査を経て流通が認められた以下の遺伝子組換え農産物と加工食品は、食品表示法によってその旨を表示することが義務付けられています。
対象農産物 | 加工食品(注釈2) |
---|---|
大豆 | 1豆腐・油揚げ類、2凍り豆腐、おから及びゆば、3納豆、4豆乳類、5みそ、6大豆煮豆、7大豆缶詰及び大豆瓶詰、8きなこ、9大豆いり豆、10 1から9までに掲げるものを主な原材料とするもの、11調理用の大豆を主な原材料とするもの、12大豆粉を主な原材料とするもの、13大豆たんぱくを主な原材料とするもの、14枝豆を主な原材料とするもの、15大豆もやしを主な原材料とするもの |
とうもろこし | 1コーンスナック菓子、2コーンスターチ、3ポップコーン、4冷凍とうもろこし、5 とうもろこし缶詰及びとうもろこし瓶詰、6コーンフラワーを主な原材料とするもの、7コーングリッツを主な原材料とするもの(コーンフレークを除く。)、 8 調理用のとうもろこしを主な原材料とするもの、9 1から5までに掲げるものを主な原材料とするもの |
ばれいしょ | 1ポテトスナック菓子、2乾燥ばれいしょ、3冷凍ばれいしょ、4ばれいしょでん粉、5調理用のばれいしょを主な原材料とするもの、6 1から4までに掲げるものを主な原材料とするもの |
なたね | |
綿実 | |
アルファルファ | アルファルファを主な原材料とするもの |
てん菜 | 調理用のてん菜を主な原材料とするもの |
パパイヤ | パパイヤを主な原材料とするもの |
からしな |
(注釈1)組換えDNA等が残存し、科学的検証が可能と判断された品目
(注釈2)表示義務の対象となるのは主な原材料(原材料の重量に占める割合の高い原材料の上位3位までのもので、かつ、原材料及び添加物の重量に占める割合が5%以上であるもの)
表示方法
表示例
遺伝子組換え農産物及びそれを加工食品の原材料とした場合は、遺伝子組換え農産物である旨(遺伝子組換え等)を表示することが食品表示法で義務付けられています。〈表示例1〉
また、遺伝子組換え農産物と非遺伝子組換え農産物を区別していない場合及びそれを加工食品の原材料とした場合、遺伝子組換え農産物と非遺伝子組換え農産物が分別されていない旨(遺伝子組換え大豆と分別管理していない、遺伝子組換え不分別等)を表示することも義務付けられています。〈表示例2〉
お問い合わせ
食品衛生
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