大田区における障害者就労施設等からの物品等の調達方針

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更新日:2024年8月8日

 障害者就労施設等で就労する障害者や在宅で就業する障害者の経済面の自立を進めるため、国や地方公共団体などの公機関が、物品やサービスを調達する際、障害者就労施設等から優先的・積極的に購入することを推進するために「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」が平成25年4月1日に施行されました。
 本調達方針は、この法律の趣旨に基づき、大田区が障害者就労施設等からの物品等の調達を推進するよう定めたものです。

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FAX :03-5744-1555