旧優生保護法による優生手術・人工妊娠中絶などを受けた方等で対象となる方に補償金等が支給されます

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更新日:2025年3月28日

 令和7年1月17日に「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」が施行されました。
 対象となる方には、請求により国から補償金等が支給されます。

支給の種類等

補償金

対 象:旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人及びその配偶者(事実婚なども含む)
(注)対象者が死亡している場合はその遺族が対象
支給額:本人1500万円 配偶者500万円

優生手術等一時金

対 象:旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人で生存している方
支給額:320万円

人工妊娠中絶一時金

対 象:旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた本人で生存している方
(注)優生手術等一時金を受給した場合には支給されない
支給額:200万円

請求期限

令和12年1月16日

請求手続

請求書をお住まいの都道府県に提出した後、国の認定審査会の審査を経て、内閣総理大臣が認定

相談窓口

東京都旧優生保護法補償金等受付・窓口
電 話:03-5320-4206(平日9時~17時)
F A X :03-5388-1401

東京都ホームページ(外部リンク)

お問い合わせ

障害福祉課

障害者支援担当(障害事業)
電 話:03-5744-1251
F A X :03-5744-1555