居宅介護(ホームヘルプ)、重度訪問介護、同行援護、行動援護等
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更新日:2020年8月13日
窓口、お問い合わせ先:各地域福祉課
身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、障がい児、難病の方(対象の361疾病)の身体介護や家事援助などを行います。手続きなどは、障害福祉サービス(申請から支払)のページをご覧ください。
65歳以上と40歳から65歳未満の方で介護保険のサービスが利用できる方は、介護保険が優先されます。
利用対象者、障害支援区分、利用者像
1 居宅介護
障がい者(児)のうち、障害支援区分が区分1以上(身体介護を伴う場合の通院等介助は区分2以上かつ特定の認定調査項目に該当していること)
- 身体介護等 居宅での入浴、排せつ、食事の介護と身体介護を伴う通院等介助。
- 家事援助等 居宅での掃除、洗濯等と身体介護を伴わない通院等介助。
- 通院等乗降介助 通院するために、ヘルパー自らが運転する自動車への乗車、降車の介助。
2 重度訪問介護
障がい者のうち、障害支援区分が区分4以上で、次のいずれかに該当する方
- 二肢以上にまひがあり、かつ、障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以外に認定されている方
- 常時介護を要し、かつ、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等の合計点数が10点以上の方
3 同行援護
視力障がいにより、移動に著しい困難を有する方で同行援護アセスメント票による調査項目中、「視力障がい」、「視野障がい」及び「夜盲」のいずれかが1点以上であり、かつ「移動障がい」の点数が1点以上の方。なお、障害支援区分の認定は必要ありません。
4 行動援護
知的障がい者、精神障がい者、障がい児。障害支援区分が、区分3以上で、認定調査項目のうち行動関連項目等の合計点数が10点以上の方
5 重度障害者等包括支援
障害支援区分が、区分6に該当する者のうち、意思疎通に著しい困難を有する方でかつ次に該当する方
(1) 重度訪問介護の対象であって、四肢すべてにまひがあり、寝たきり状態にあり、次のいずれかに該当する方
- 人口呼吸器による呼吸管理を行っている身体障がい者
- 最重度知的障がい者
(2) 障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等の合計点数が10点以上の方
費用
原則サービス料金の一割の利用者負担があります。軽減制度については、障害福祉サービス(利用者負担の軽減)をご覧ください。
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お問い合わせ
電話:03-5744-1591
FAX :03-5744-1555
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