生活介護
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更新日:2024年9月17日
窓口、問い合わせ先:各地域福祉課
手続き等は障害福祉サービス(申請から支払)のページをご覧ください。
65歳以上と40歳から65歳未満の方で介護保険のサービスが利用できる方は、介護保険が優先されます。
内容
常時介護を要する障がい者の方で、昼間、障がい者支援施設等で入浴、排せつ又は食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。障害支援区分3以上、50歳以上は区分2以上。
費用
原則、サービス料金の1割の利用者負担があります。また、食事については実費負担となります。軽減制度については、障害福祉サービス(利用者負担の軽減)をご覧ください。
区内施設
施設の一覧や連絡先等については、下記「障がい者福祉のあらまし」の施設ガイドをご参照ください。
関連リンク
お問い合わせ
電話:03-5744-1591
FAX :03-5744-1555
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