「障がいのある人に対する情報保障のためのガイドライン」について

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更新日:2024年7月30日

ガイドライン策定の意義

 障がいには様々な特性があり、意思疎通のための手段や配慮も個々の状況によって異なります。そして、障がい特性に応じた多様な意思疎通の手段や、障害特性に対する理解が、区民や事業者の間に十分には浸透していないことが、障がい者にとっての不便や不安を感じる障壁となっています。
 その障壁を取り除くためには、障がい者が個々の状況にあった情報の取得や、意思疎通のための手段を選択できる環境を整備する必要があります。
 大田区では、令和2年9月に「大田区手話言語及び障害者の意思疎通に関する条例」を制定しました。
 この取組の一環として、大田区職員が障がいのある人と情報のやりとりをする際にどのような配慮を行うべきか示すため、「障がいのある人に対する情報保障のためのガイドライン」を令和4年3月に策定しました。

ガイドラインの活用

 大田区では、障がいのある人に対する情報保障のため、本ガイドラインを活用・実践していきます。 
 なお、本ガイドラインは区職員向けに作成しておりますが、障がいのある人と情報のやりとりをする区民や事業者にもご活用いただける内容となっておりますので、是非ご活用ください。
(注釈1)このガイドラインの内容は、すべての人にあてはまるものではなく、また、社会情勢の変化により、配慮の方法も変化するため、継続的に見直し、更新をしていきます。

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