介護予防福祉用具貸与
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更新日:2019年6月5日
福祉用具のうち介護予防に資するものについて貸与を行います。
- 手すり(工事をともなわないもの)
- スロープ(工事をともなわないもの)
- 歩行器
- 歩行補助つえ
- 自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものに限る。)
対象者
要支援1・2の人
サービス費用のめやす
貸与に要するサービス費用は、福祉用具の種類や提供する事業者によって異なります。サービス費用の原則1割、2割または3割が利用者負担額です。
(注意)
車いす(付属品含む)、特殊寝台(付属品含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト、自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く。以下同じ。)は原則として保険給付の対象となりません。
ただし身体の状態に応じて要介護2から5の人(自動排泄処理装置は要介護4または5の人)と同様のサービスを受けられる場合があります。くわしくはケアマネジャーにご相談ください。
(注意)サービスの利用者負担は、所得状況等に応じて原則1割、2割または3割となります。負担割合に係る所得状況等の考え方については次のページをご覧ください。
介護保険負担割合証について
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給付担当
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