特定福祉用具購入費、特定介護予防福祉用具購入費支給
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更新日:2024年8月14日
次の福祉用具を、都道府県が指定した福祉用具販売事業者から購入した場合、申請により特定福祉用具購入費が介護保険から支給されます。
支給額は、毎年4月から翌年3月までの1年間で、要介護度にかかわらず10万円までの費用を上限額として、その内の9割、8割または7割分が保険から支給されます。
(注意)特定の福祉用具を都道府県が指定した福祉用具販売事業者から購入した場合であっても、直接「福祉用具専門相談員」から、福祉用具に関する専門的な知識に基づく助言などを受けられない通信販売での購入は支給対象外です。
(1) 腰掛便座
和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの、便座から立ち上がる際に補助する機能のあるもの、ポータブルトイレなど
(2) 自動排泄処理装置の交換可能部品
自動排泄処理装置の交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンク等)のうち尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に交換できるもの。専用パッド、洗浄液等排泄の都度消費するもの及び専用パンツ、専用シーツ等の関連製品は除かれる。
(3) 排泄予測支援機器
利用者が常時装着した上で、膀胱内の状態を感知し、尿量を推定するものであって、一定の量に達したと推定された際に、排尿の機会を居宅介護者等又はその介護を行う者に自動で通知するもの。専用ジェル等装着の都度、消費するもの及び専用シート等の関連製品は除かれる。
(注意)購入には確認調書と医師の所見が確認できる書類の提出が必要です。
(4) 入浴補助用具
入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ、入浴用介助ベルト
(5) 簡易浴槽
空気式又は折りたたみ式などで容易に移動できるものであって、取水又は排水のために工事を伴わないもの
(6) 移動用リフトのつり具の部分
(7)スロープ
段差解消のためのものであって、取付けに際し工事を伴わないもの
(8)歩行器
移動時に体重を支える構造を有するものであって、四脚を有し、上肢で保持して移動させることが可能なもの
(9)歩行補助つえ
カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖
(注釈1)(7)から(9)までについては、貸与か購入の選択ができます
貸与と販売の選択制について詳しくはこちらをご覧ください
福祉用具購入費の支給方法
福祉用具購入費の支給方法には次の2種類があります。
(1) 償還払いの方法
被保険者が費用を全額支払います。その後、領収証その他の必要書類を添えて申請することで、介護保険給付分を大田区からご本人口座に振り込みます。
このような支給方法を「償還払い」といいます。
(2) 大田区へ代理受領登録をした事業者を利用する方法
被保険者の一時的な金銭負担を軽減するために大田区へ代理受領登録をした事業者を利用した場合、被保険者は自己負担分である1割、2割または3割分を登録業者へ支払います。その後、介護保険給付の請求書及び受領を委任した委任状、その他の必要書類を添えて申請することで、介護保険給付分は大田区から直接登録業者に支払います。
このような支給方法を「代理受領」といいます。
事業者リスト
(1)「償還払い」による支給方法をご希望の場合
福祉用具販売事業所として指定された事業者のリストを下記リンクよりご覧いただけます。
(注意)「代理受領」支給方法をとる下記の登録事業者も「償還払い」による支給方法でご利用いただくことができます。
(2)「代理受領」による支給方法をご希望の場合
大田区へ代理受領登録をした事業者のリストをダウンロードできます。
(大田区内)特定福祉用具代理受領登録事業者リスト(PDF:119KB)
(大田区外)特定福祉用具代理受領登録事業者リスト(PDF:138KB)
必要書類
(1) 申請書
(2) 購入時に販売事業者が作成する特定福祉用具販売計画書の写し
(3) 購入した福祉用具の製品パンフレット(コピーでも可)
(4) 領収書(償還払いの場合は全額、代理受領の場合は自己負担分の領収証)
(5) 代理受領の場合、上記の他に請求の委任状及び請求書
(6) [すのこ等の特注品のみ]見積書及び写真
(7) [排泄予測支援機器のみ]確認調書、医学的所見がわかる書類
(8) [スロープの複数購入のみ]設置位置がわかる図面
- 福祉用具購入費の申請書はダウンロードできます。個人番号の記載が必要な申請ですので、「申請用紙ダウンロード」のページ内、「個人番号の記載が必要な申請について」をご覧ください。(申請用紙ダウンロードのページへ)
申請方法
郵送、窓口または電子申請(マイナポータルのぴったりサービス)による申請が可能です。
(注意)代理受領払い方式の場合、電子申請ではなく郵送か窓口でご申請ください。
(1)郵送または窓口の場合
【提出先】 〒144-8621
大田区蒲田五丁目13番14号
大田区役所 介護保険課 給付担当(3階13番窓口)
午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日を除く)
電話:03-5744-1622
(2)電子申請の場合
マイナポータルのぴったりサービスを利用する申請のため、マイナンバーカード(署名用電子証明書付き)が必要です。
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