居宅介護福祉用具の貸与
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更新日:2019年6月5日
ケアマネジャーは、利用者が必要とする福祉用具の貸与について介護サービス計画のなかに盛り込みます。取付けに際し工事を伴わないものが対象です。
種類
特殊寝台
ギャッチベッド、電動ベッド
特殊寝台付属品
サイドレール、マットレス、ベッド用手すり、テーブル、スライディングボード
床ずれ予防用具
エアーマットなど
車いす
自走式車いす、電動車いす、介助用車いす
車いす付属品
クッション又はパッド、電動補助装置、テーブル、ブレーキ
歩行器
歩行機能を補い、移動時に体重を支えるもの
歩行補助つえ
松葉づえ、カナディアンクラッチ、ロフストランドクラッチ、多点杖
体位変換器
空気パッドやシートなどを用い体位を変換するもの
移動用リフト(つり具の部分を除きます)
身体を吊り上げ又は体重を支えて移動を補助するもの
スロープ(工事をともなわないもの)
段差解消を目的とするもの
(注意) 取付けに際し工事を伴うものは住宅改修となります。
手すり(工事をともなわないもの)
床に置いて使用するもの
(注意) 取付けに際し工事を伴うものは住宅改修となります。
認知症老人徘徊感知機器
認知症のある高齢者の動きをセンサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの
自動排泄処理装置(便を自動的に吸引する機能のものは要介護4、5の人に限る。)
対象者
要介護1から5の人
(注意)要介護1の人の貸与について
特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、車いす、車いす付属品、移動用リフト、認知症老人徘徊感知機器は、原則として要介護1の人は保険給付の対象となりません。
ただし、身体の状況に応じて要介護2から5の人と同様のサービスを受けられる場合があります。くわしくはケアマネジャーにご相談ください。
(注意)自動排泄処理装置(便を自動的に吸引する機能のもの)について
自動排泄処理装置(便を自動的に吸引する機能のもの)は、原則として要介護2、3の人は保険給付の対象となりません。
ただし、身体の状況に応じて要介護4、5の人と同様のサービスが受けられる場合があります。くわしくはケアマネジャーにご相談ください。
サービス費用のめやす
貸与に要するサービス費用は、福祉用具の種類や提供する事業者によって異なります。サービス費用の原則1割、2割または3割が利用者負担額です。
なお、入院などにより自宅で使用しなくなった時は、すぐに事業者に連絡してください。保険給付の対象にならない場合があります。
(注意)この費用は在宅サービスの支給限度額に含まれます。(介護保険では要支援1・2、要介護1から5に応じてサービスを利用できる限度額が決まっています。)
(注意)サービスの利用者負担は、所得状況等に応じて原則1割、2割または3割となります。負担割合に係る所得状況等の考え方については次のページをご覧ください。
介護保険負担割合証について
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