紙おむつ等の支給

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更新日:2024年3月11日

 おむつを必要とする高齢者等に対し、紙おむつ等を支給することにより、高齢者及び介護している家族の経済的、精神的負担を軽減します。
 区が支給する紙おむつを使用できない病院に入院している方に限り、おむつ代の助成をします。

【ご注意ください】令和6年4月分の配送から各商品の点数が変更になります。

 これにより、自己負担金が新たに発生する場合や、お支払い金額が増額となる場合がありますので、ご注意ください。
 4月分商品の変更は、令和6年3月20日まで受付可能です。お早めにコールセンターにご連絡をお願いします。

対象者

  区内に住民登録しており、現に居住し、失禁のため紙おむつを必要とする方のうち、以下のいずれかに該当する方。
 (1)要介護3~5の認定を受けた方。
 (2)要介護1・2の認定を受け、傷病により医師が紙おむつを必要と認めた方。
 (3)65歳以上で病院に入院しており、(1)・(2)に相当する状態にあり、紙おむつが必要な方。
<注意>
上記(2)・(3)の方の申請にあたっては、区所定の様式「紙おむつ使用証明書」を医師に記入してもらい、提出してください。証明書文書料は申請者の負担となります。
(特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設、若しくは介護医療院に入所中の方、又は、生活保護受給中、若しくは中国残留邦人等支援給付を受給中の方を除きます。)

紙おむつ支給

・カタログの中から毎月450点の範囲内で自由に選択、組み合わせができます。点数を超えた分は自己負担になります。
・毎月10日までに申請された方は当月から、11日以降の申請の方は翌月から開始となります。
・委託業者からご自宅等に配送します。

おむつ代助成

・該当者には月4,500円を限度に助成します。本人名義の口座に振り込みます。
・申請時に、ご本人名義の口座のわかるもの(通帳等)と印鑑(朱肉使用のもの)が必要です。
・年3回、3月、7月、11月の各月20日までに請求する必要があります。
<注意>
各期毎に請求が必要です。請求にはおむつ代が記載されている領収書が必要です。
助成は申請月からです。申請月より前に遡って助成することはできません。

申請窓口

 65歳以上の方は、お住まいの地域を担当する地域包括支援センター 
 40歳から64歳の方は、各地域福祉課高齢者地域支援担当

紙おむつカタログ

毎年、商品点数の変更がありますのでご注意願います。

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お問い合わせ

65歳以上の方
高齢者の相談窓口
40歳から64歳の方
大森地域福祉課高齢者地域支援担当
大田区大森西一丁目12番1号
電話:03-5764-0658
FAX :03-5764-0659
メールによるお問い合わせ(大森)
調布地域福祉課高齢者地域支援担当
大田区雪谷大塚町4番6号
電話:03-3726-6031
FAX :03-3726-5070
メールによるお問い合わせ(調布)
蒲田地域福祉課高齢者地域支援担当
大田区蒲田本町二丁目1番1号
電話:03-5713-1508
FAX :03-5713-1509
メールによるお問い合わせ(蒲田)
糀谷・羽田地域福祉課高齢者地域支援担当
大田区東糀谷一丁目21番15号
電話:03-3741-6525
FAX :03-6423-8838
メールによるお問い合わせ(糀谷・羽田)