り災証明書(罹災証明書)の発行について
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更新日:2024年7月16日
り災証明書とは
災害により被害を受けた居住・所有する住家に対して、その被害の程度を公的に証明するものです。住家以外(門扉、カーポート、空家、店舗、車、テレビアンテナなど)に対する被害は被災証明書で証明します。下記「■被災証明書とは」をご確認ください。
申請できる方
災害により被害を受けた住家の居住者・所有者及び委任を受けた代理人
申請方法
申請に必要なもの
1 り災証明申請書
2 身分証明書(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)
3 被害の程度を確認できる写真など
4 代理人が申請する場合には委任状(同居家族が申請する場合は不要)
申請先(窓口、お問い合わせ先)
手数料
無料
申請期間
申請期間は設けていませんが、災害とその被害の因果関係が判断できない場合には、り災証明書を発行することができません。お早めに(修復する前に)ご申請ください。
発行までの流れ
1 申請書を提出
2 区職員が住家被害認定調査(現地調査)を実施
3 調査結果に基づき被害の程度を判定
4 り災証明書を発行
被害が軽微なものについては、ご提出いただいた写真で被害状況を確認し、現地調査を省略することがあります。
発行から申請まで、数日から1週間程度お時間をいただきます。
被災証明書とは
災害により住家以外に被害を受けたことについて、届け出たことを証明します。住家以外とは、居住を伴わない建物(空家、店舗、工場など)、動産(車など)、人的被害などのことです。門扉や倉庫、カーポートなども含まれます。申請書の他は、り災証明書と同じ申請方法です。原則として現地調査は行わず、ご提出いただいた写真などで確認します。
その他
大規模災害が発生した場合には、上記と取り扱いが異なることがあります。その際には、区のHPなどで周知しますので、ご確認ください。
各種申請様式等
被災証明書交付申請書兼被災証明書(記入例)(PDF:104KB)
被災された皆様へ
税金や保険料の減免、資金の貸付制度などがあります。詳しくは担当までお問い合わせください。
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お問い合わせ
電話:03-5744-1224
FAX :03-5744-1518
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