<個人事業主向け>大田区中小企業融資あっせん制度の申し込みにおける納税証明書の取り扱いについて

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更新日:2024年7月24日

大田区中小企業融資あっせん制度をご利用するにあたっては、納期到来分の特別区民税・都民税を完納していることが要件のひとつとなっています。
納付状況については提出いただいた納税証明書にて確認していますが、令和6年度においては定額減税の実施により、未納者と同じ表記で納付済額と納期限到来額の欄が「0(ゼロ)円」の納税証明書が発行される場合があります。
納税証明書には定額減税に関する記載が無いことから、減税適用によるものかを判別するために以下の(1)から(3)までのいずれかが必要になりますので、納税証明書と一緒に提出していただきますようお願いいたします。
(1)令和6年度 特別区民税・都民税・森林環境税(普通徴収)税額決定・納税通知書の写し
(2)令和6年度 特別区民税・都民税・森林環境税 特別徴収税額通知書の写し
(3)令和6年度 課税証明書の写し
ご利用の皆様にはご負担をおかけいたしますが、ご理解、ご了承いただけますようよろしくお願いいたします。

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産業振興課

大田区南蒲田一丁目20番20号(産業プラザ2階)
電話:03-3733-6185
FAX :03-3733-6159
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