区立学校教員の逮捕に係る服務規律の厳守について

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更新日:2026年5月8日

令和8年4月18日(土曜日)、区立学校に勤務する教員が児童の盗撮容疑で逮捕されるという事案が発生しました。本来であれば、こどもたちを守り、安心して学び成長する環境を提供すべき学校において、このような卑劣かつ重大な行為が行われたことは、決してあってはならないことであり、教育に携わる教員として断じて許されるものではありません。こどもたちや保護者、地域と学校・教職員との関係性の喪失から、信頼を一つずつ積み上げ、改めて安全・安心な学校づくりを進める必要があると考えております。つきましては、区立小・中学校(館山さざなみ学校含む、以下同)の全教職員が「絶対に繰り返してはならない。」という不退転の決意の下、服務規律の厳守はもとより、こどもたちの安心を何よりも最優先に考え、次のとおり、学校生活の安全と信頼の回復に全力で取り組んでまいります。

1 区立小・中学校における私的端末の取扱いについて

(1)私的端末(注1)による児童・生徒の撮影は禁止します。
 教職員は、私的端末での児童・生徒の撮影を行いません。また、他の教職員が私的端末で児童・生徒を撮影している疑いを把握した場合は、速やかに管理職に報告します。報告を受けた管理職は証拠を保管したうえで速やかに教育委員会指導課に報告することとします。

(2)私的端末の教室等(注2)への持ち込みは原則として禁止します。
 出勤後、教職員は管理職の許可なく私的端末を教室等へ持ち込みません。私的端末は校内の所定の場所(注3)に保管することとします。緊急時その他やむを得ず持ち出す場合は、管理職の許可を得るとともに、管理簿に記録します。私的端末の使用を許可した管理職は、必ずその使用状況を確認することとします。

(3)本通知内容を年度当初に確認・周知します。
 校長は年度当初に教職員に対し、本通知の内容を周知し、その遵守を徹底するよう指導するとともに、児童・生徒、保護者及び地域に対しても周知することとします。

なお、学校所有の端末で撮影する場合であっても、事前に児童・生徒に撮影する旨を伝えます。また、撮影した画像は管理職の許可なく学校外に持ち出しさせないこととします。

2 再発防止策の実施

大田区委員会及び区立小・中学校は、再発防止策に取り組むとともに、その実施状況について以下のとおり報告します。

2 再発防止策の実施
再発防止策 取組内容 直近の実施日 実施結果
盗撮防止に係る校内点検の徹底 学校は盗撮防止のために、校内に不審な機器が設置されていないか、死角となる場所が存在しないかを定期的に点検する。 令和8年4月23日 区立学校88校(全校)において実施した結果、異常なし
私的端末の持ち込み防止に係るヒアリングの実施 管理職は教職員を対象として、私的端末の教室等への持ち込み防止に関するヒアリングを実施する。 令和8年4月30日 区立学校88校(全校)において実施した結果、異常なし
児童・生徒への性暴力等に関するアンケートの実施 学校は教職員による児童・生徒に対する性暴力等の有無について確認する。 令和8年6月実施予定 実施後にお知らせいたします。
私的端末の取扱いの徹底及び組織的な体制の強化 職員間での相互の見守り体制を強化するとともに、児童・生徒、教職員、保護者及び地域の方が確認できるように、校内に私的端末の使用に関するルールを掲示する。 令和8年8月末までに実施予定 実施後にお知らせいたします。
服務事故防止研修の実施 管理職は全教員を対象に「教員による児童・生徒に対する性暴力等の防止」等に重点を置いた服務事故防止研修を実施する。 令和8年7月末までに実施予定 実施後にお知らせいたします。

注1 私的端末とは、個人が所有するスマートフォンやカメラ、タブレット端末等の情報機器や録画機器
注2 教室等とは、児童・生徒が日常の学校生活で使用する教室、更衣室、トイレ、体育館、校庭、プール等
注3 校内の所定の場所とは、教職員が事務作業を行う教員室、事務室、校長室及び教職員ロッカー等

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