2025年農林業センサス(農林業経営体調査)の実施について
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更新日:2024年12月1日
令和7年2月1日を期日として農林業センサス(農林業経営体調査)を実施いたします。この調査は、国が実施する統計調査のうち、統計法において特に重要なものとされる「基幹統計調査」として、5年ごと実施される調査です。農業と林業の未来を支える大切な調査になりますので、調査員が伺いましたらご協力をお願いいたします。
法的根拠
・統計法(平成19年法律第53号)
・統計法施行令(平成20年政令第334号)
・農林業センサス規則(昭和44年農林省令第39号)
・平成16年5月20日農林水産省告示第1071号
(農林業センサス規則第5条第1項の農林水産大臣が定める農林業経営体等を定める件)
調査目的
日本の農林業について農林産物の生産状況や、就業者の人数や年齢構成などの実態を明らかにすることを目的としています。
調査の期日
令和7年2月1日 現在
(調査地域への巡回は、1月頃から開始します。)
調査の対象
大田区内に在住する農林業を行うすべての世帯や会社等の組織が対象です。
(学校や試験場等、営利を目的としないものは除きます。)
調査事項
経営している農業の種類、農業・林業の労働力、経営耕地、保有山林、農産物・林産物の販売など。
調査方法
令和7年1月中旬から顔写真付きの調査員証を携帯した調査員が大田区内の調査対象客体を訪問して、聞き取り調査を行います。その結果、一定規模以上の農林業を行っている方を対象に調査票を配布する方法により行います。
回答方法は、オンラインによる回答か、調査員に提出するかを選択できます。いつでも回答できて、便利なインターネットでの回答をぜひご利用ください。
調査結果の公表
農林水産省にて集計後、調査結果の概要を令和7年11月末までに、全ての調査結果の詳細については令和8年3月末以降順次、公表する予定です。
調査結果の利用
調査の結果は、様々なところで農林行政の推進に活用されています。以下はその例です。
・食料・農業・農村基本計画及び森林・林業基本計画に基づく各種農林業施策の企画・推進・評価の際の基礎資料
・地方交付税法(昭和 25 年法律第 211 号)に基づく普通交付税算定における農業行政費
・農業改良助長法(昭和 23 年法律第 165 号)に基づく協同農業普及事業に係る交付金
・森林法(昭和 26 年法律第 249 号)に基づく林業普及指導事業に係る交付金等の算定のための基礎資料
個人情報の保護について
農林業センサスは「統計法」に基づく基幹統計調査です。調査内容は統計の作成や分析等、定められた目的以外に使うことを法律で禁じているので、調査の結果が税金の徴収等に使われることは一切ありません。また、調査員には守秘義務があり、調査で知り得た情報が他人に漏れることはありません。
詳しくは、農林水産省のホームページをご覧ください。
画像をクリックすると農林水産省のホームページに飛びます。
(「2025年農林業センサス キャンペーンサイト」画像外部リンク)
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