特定技能制度における地域の共生施策に関する連携について

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更新日:2025年4月1日

概要

 令和7年2月17日、「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」(令和7年法務省令第3号)及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」(令和7年法務省令第4号)が公布され、同年4月1日からの施行となります。
 本改正では、特定技能所属機関は、地方公共団体から共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じて必要な協力をすること一号特定技能外国人支援計画の作成・実施に当たり地方公共団体が実施する共生施策を踏まえること、などが規定されました。


 本件取組の趣旨を踏まえた協力要請の例は以下のとおりです。

  • 条例等の法的根拠があるもの
  • アンケート調査、ヒアリング等への協力
  • 各種情報(各種行政サービス、交通・ごみ出しのルール、医療・公衆衛生や防災訓練・災害対応等に関する案内、地域イベント、日本語教室等の開催案内等)の周知等

本改正に伴う区への手続き等について

(1) 協力確認書の提出

以下の方法により、提出してください。

  • 郵送、メール(様式については、下記からダウンロードできます。)

【郵送先】
〒144-0052 東京都大田区蒲田4-16-8 2階(おおた国際交流センター)
大田区地域力推進課区民協働・多文化共生担当 宛

【メール】メールはこちらから(メールソフトを新規ウィンドウで開きます)

  • 電子申請(下記のリンクもしくは二次元コードから申請できます。)

現在準備中です。

留意事項

特定技能所属機関は、下記のいずれかに該当する場合、受け入れる特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村へ「協力確認書」を提出する必要があります。

【協力確認書の提出が必要な時点】

  • 初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留期間資格変更申請を行う前
  • 既に特定技能外国人を受け入れている場合には、令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前

(注釈) 協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。ただし、以下のような場合は該当する市区町村へ提出が必要になります。

  • 当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合
  • 特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や居住地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合

(2) 大田区の共生施策について

現在大田区では、『「国際都市おおた」多文化共生推進プラン2024~2028年度版(令和6~10年度版)』に基づき、国際交流が促進され、多様な人々の相互理解が一層進み、共に自分らしく活躍できるまちづくりを進めています。


詳しくはこちらをご覧ください。


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お問い合わせ

地域力推進課 区民協働・多文化共生担当 

大田区蒲田4-16-8 2階(おおた国際交流センター (Minto Ota)みんと おおた
電話:03-5744-1227
FAX :03-5744-1323
メールによるお問い合わせ