納税について

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更新日:2024年4月11日

Q1
 納税の方法にはどのようなものがありますか

A

特別区民税・都民税(住民税)・森林環境税の納税の方法は次の3つです。
1 普通徴収
区役所課税課から送られる「納税通知書」により直接納税者に税額が通知されます。通知された税額を6、8、10、1月末の4回の納期に分けて、同封された納付書で納税者本人が区に納付します。
お問い合わせ先など、詳しくはこちらのページをご覧ください。
2 給与からの特別徴収
区から「特別徴収税額通知書」により事業主(特別徴収義務者)などを通して、税額が本人に通知されます。勤務先では、通知されたこの税額を6月から翌年5月まで、毎月の給与から天引きして、区に納入します。
お問い合わせ先など、詳しくは給与所得者(サラリーマン)の方を対象とした特別徴収をご覧ください。
3 公的年金からの特別徴収
年金所得に係る住民税を年金支払時に天引きする方法です。
その年の4月1日現在に老年基礎年金等の支払を受けている65歳以上の方で、年金所得に対し住民税が課税となる方が対象となります。公的年金等支払者(特別徴収義務者)が年6回の年金支払時に天引きして納税者に代わって納めます。
お問い合わせ先など、詳しくは特別区民税・都民税(住民税)の公的年金からの特別徴収をご覧ください。

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上記お問い合わせ先へ

Q2
 どこで納付できますか

A

金融機関、区役所本庁舎、特別出張所の窓口で納められます。
納付書や納入書には、納付・納入期限が表示されていますので、その期限までに納めてください。なお、バーコードが印刷された納付書は、コンビ二エンスストア、キャッシュレス納付、または、モバイルレジを利用した納付もできます。
キャッシュレス納付の詳細については、こちら「納付方法について」をご覧ください。
モバイルレジの詳細については、こちら「モバイルレジ」をご覧ください。

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納税課 収納推進担当 収納 電話:03-5744-1205 FAX:03-5744-1517
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Q3
 税金を納期までに納めないとどうなりますか

A

納期を過ぎても納めていない方には、督促状や催告書をお送りするほか、電話での催告や直接ご自宅や勤務先に訪問することもあります。それでも納めていただけないときは、財産の差押を行い、公売や取立てなどの強制換価処分を行い、滞納額へ充当します。
(注釈1)公売とは:特別区民税・都民税(住民税)・森林環境税などを回収するために行う強制換価処分。具体的には、土地や建物などの不動産、絵画や貴金属などの動産を差押し、インターネットオークションにかけたり、公売会場を設けて入札を行ったりし、その売上代金を滞納した特別区民税・都民税(住民税)・森林環境税に充当することです。
(注釈2)取立てるもの:預金、生命保険など。

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納税課 収納推進担当
整理大森 電話:03-5744-1200
整理調布 電話:03-5744-1201
整理蒲田 電話:03-5744-1202
整理区外 電話:03-5744-1203
FAX:03-5744-1517
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Q4
 延滞金とはなんですか

A

住民税を法律で定められた納期限までに納められなかった場合、その遅延した日数に応じた延滞金が税額に加算されます。これは、納期限内に納められた納税者との公平性を保つために設けられたものです。
延滞金は、未納の税額に対し年14.6パーセントで計算されます。ただし、納期限の翌日から1か月までは年7.3パーセントで計算されます。
当分の間、利率は、特例を適用するものとされています。

税制改正により、平成26年1月1日以降の延滞金の計算方法が変更となりました。
 (詳細は延滞金の計算方法が変更されました。をご覧ください)。

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納税課 収納推進担当
整理大森 電話:03-5744-1200
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Q5
 納付相談はできますか

A

可能です。納期限までに納税ができなくなったときや、納税方法などについてのご相談はお早めにご連絡ください。分納などの方法もあります。
納税相談は、区役所4階納税課まで(平日午前8時30分から午後5時)。また、夜間(原則毎月第2木曜日、第4木曜日)と日曜日(年間6回10月から3月の原則第3日曜日)に納付相談窓口を開設しています。
夜間、日曜窓口開設日はこちら「夜間休日窓口について」でご確認ください。

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納税課 収納推進担当
整理大森 電話:03-5744-1200
整理調布 電話:03-5744-1201
整理蒲田 電話:03-5744-1202
整理区外 電話:03-5744-1203
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Q6
 口座振替の利点はなんですか

A

普通徴収分の住民税を納める方法として「口座振替」を利用しますと、振替日には預貯金口座から自動引落しで、納めることができ、納め忘れも防ぐことができます。なお、特別徴収分は口座振替できません。
詳しくは、こちら「口座振替」をご覧ください。

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納税課 収納推進担当 収納 電話:03-5744-1205 FAX:03-5744-1517
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Q7
 納付したのに督促状が届きました

A

納期限までに住民税が納付されない場合、法律に基づき督促状を送ることになっています。
通常、区役所の窓口以外で納められた場合、納付済みの通知書が区役所に送付され処理されるまでには2週間位の日数がかかります。したがって、督促状を送る直前などに納付された場合、行き違いで届いてしまうことがあります。
各期ごとの住民税は、忘れずに納期限までに納めてください。
また、分納中でも本来の納期を過ぎている場合は、督促状が送付されますが、分納計画通りお支払いください。

お問い合わせ

督促状(普通徴収)の発付(送付)に関すること
納税課 収納推進担当 収納 電話:03-5744-1205

督促状の内容および納付相談に関すること
納税課 収納推進担当
整理大森 電話:03-5744-1200
整理調布 電話:03-5744-1201
整理蒲田 電話:03-5744-1202
整理区外 電話:03-5744-1203

督促状(特別徴収)の発付(送付)、内容および納付相談に関すること
納税課 収納推進担当 特別徴収 電話:03-5744-1197

FAX:03-5744-1517
メールによるお問い合わせ

Q8
 コンビ二や郵便局で納付書が使えないと言われました

A

コンビ二ではバーコードがついていない納付書は利用できません。バーコード付納付書をご希望の方は、納税課にご連絡ください。また、30万円を超える納付書はコンビ二では利用できません。区役所、お近くの特別出張所、金融機関等でお支払いください。
金融機関等では、納期限を過ぎた納付書はご利用できません。区役所、お近くの特別出張所におこしください。

お問い合わせ
納税課 収納推進担当
整理大森 電話:03-5744-1200
整理調布 電話:03-5744-1201
整理蒲田 電話:03-5744-1202
整理区外 電話:03-5744-1203
FAX:03-5744-1517
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Q9
 督促状で納付済みの住民税を二重払いしてしまいました

A

二重に納めてしまった場合、または、申告で、税金が減額されて、納め過ぎになった場合などは、納め過ぎた額をお返しします。なお、住民税が未納になっている場合は、それに充当し、残りがあるときはその金額をお返しします。
納めた場所にもよりますが、税金が重複して納付されたことが確認されるまでに2週間位かかります。その後、事務手続きなどをいれると、お返しできるまでに、およそ1ヶ月程度かかります。区役所からの通知をお待ちください。

お問い合わせ
納税課 収納推進担当 収納 電話:03-5744-1205 FAX:03-5744-1517
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各整理担当の担当地域
お住まいの地域 担当 電話番号
大森・山王・馬込・中央・池上・平和島 整理大森 03-5744-1200
嶺町・田園調布・鵜の木・雪谷・千鳥・
久が原・千束・石川町・仲池上・上池台
整理調布 03-5744-1201
蒲田・糀谷・羽田・萩中・
六郷・矢口・下丸子・多摩川
整理蒲田 03-5744-1202
大田区外 整理区外 03-5744-1203
特別徴収 整理特別徴収 03-5744-1175