大田区区民葬儀助成金制度
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更新日:2026年3月19日
大田区区民葬儀助成金の支給について
区民葬儀を利用した方で、令和8年4月1日以降に特別区が指定する民間火葬場を利用した方に対して、助成金を支給します。
なお、本件につきましては、区議会における議決を経て、議決後に執行いたします。
支給要件 以下のすべてを満たした場合
(1)区民葬儀券のうち、祭壇券(棺のみの利用も含む)または霊柩車券を利用したこと
(2)次の民間火葬場を利用し、最も低廉な火葬料金を支払ったこと
【町屋斎場、落合斎場、代々幡斎場、四ツ木斎場、桐ケ谷斎場、堀ノ内斎場】
(3)以下のいずれかに該当すること
①亡くなられた方の住民登録が、死亡日に東京23区内にあったこと
②火葬費用を負担し、自ら火葬を執り行った方(以下「火葬費用を負担した方」の住民登録が、火葬を執り行った日に東京23区内にあったこと
申請先一覧
・亡くなられた方の住民登録があった区が申請先となります。
・亡くなられた方の住民登録が東京23区外でも、火葬費用を負担した方の住民登録が東京23区内にあれば支給の対象となります。火葬を執り行った日において、火葬費用を負担した方の住民登録がある区が申請先になります。
亡くなられた方 | 火葬費用を負担した方 | 申請先 |
大田区 | ― | 大田区 |
その他22区 | ― | 亡くなられた方の住民登録地 |
東京23区外 | 大田区 | 大田区 |
東京23区外 | その他22区 | 火葬費用を負担した方の住民登録地 |
東京23区外 | 東京23区外 | 本助成金制度は対象外 |
大田区で申請できる方
以下のいずれかに該当し、火葬費用を負担した方
(1)亡くなられた方の住民登録が、死亡日に大田区内にあったこと
(2)亡くなられた方の住民登録が東京23区外にあり、火葬費用を負担した方の住民登録が、火葬を執り行った日に大田区内にあったこと
助成限度額
亡くなられた方が大人の場合は27,000円、小人(満6歳以下)の場合は15,000円
申請期限
火葬を執り行った日の翌日から2年間
必要書類
・領収書の宛名の方が申請する場合は(1)~(5)が必要です。
・代理申請の場合は(1)~(7)が必要です。
・代理受領の場合は(1)~(4)、(6)~(8)が必要です。
・亡くなられた方が東京23区外の場合は上記に加え(9)も必要です。
(1)大田区区民葬儀助成金交付申請書兼請求書
(2)葬儀社や霊柩車会社が発行した領収書等(注釈1)(利用した区民葬儀の種別がわかるもの、コピー可)
(3)対象となる火葬場が発行した領収書(宛名が申請者のフルネームのもの、コピー可)
(4)申請者の本人確認書類(郵送申請の場合や代理申請の場合はコピー可)
(5)申請者名義の振込金融機関名・口座番号が分かるもの(コピー可)
(6)委任状((3)の領収書の宛名が申請者と異なる場合や、代理受領の場合は必要)
(7)代理人の本人確認書類(郵送申請の場合はコピー可)
(8)代理人名義の振込金融機関名・口座番号が分かるもの(コピー可)
(9)埋火葬許可証のコピーまたは亡くなられた方の死亡が載っている住民票の除票
(注釈1)領収書等の注意点
領収書に、利用した区民葬儀の種別が記載されていない場合は、区民葬儀の利用内容が確認できる書類(請求書や立替明細書など)も併せて必要です。請求書や立替明細書に区民葬儀券を用いた霊柩車の利用が載らない場合は、区民葬儀料金が記載された霊柩車の領収書をご提出ください。
申請方法
本庁舎窓口もしくは郵送にて受け付けています。
◇受付窓口◇
大田区役所本庁舎 地域力推進課 地域力推進・施設担当 6階25番窓口
◇郵送で申請する場合の送り先◇
〒144-8662
東京都大田区蒲田五丁目13番14号
大田区役所 地域力推進課 地域力担当
お問い合わせ
地域力担当
電話:03-5744-1222
FAX :03-5744-1518




