不在者投票

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更新日:2024年6月27日

他の市区町村での不在者投票

投票日当日または期日前投票期間に投票所に行けないかたは、滞在地で投票ができる不在者投票が利用できます。
投票用紙の請求手続きに関するご案内はこちらをご覧ください。

(注釈1)投票用紙はレターパックプラスで郵送しますが、郵便事情により配達まで時間を要する場合もあります。受取ができなかった場合は、一定期間、郵便局止めになります。
(注釈2)時間に余裕を持ってご請求ください。
(注釈3)自宅などで投票用紙に記載すると無効になります。

指定施設(病院、老人ホ-ムなど)での不在者投票

都道府県選挙管理委員会が指定した病院や老人ホームなどに入院・入所中のかたは、その施設で不在者投票ができます。各施設の担当者におたずねください。

区内の指定施設のご案内はこちらをご覧ください。

指定施設での不在者投票様式集

指定施設における投票用紙等の請求に関する様式はこちらをご覧ください。

郵便等による不在者投票

郵便等による不在者投票は、「郵便等投票証明書」をお持ちのかたが、自宅などで投票できる制度です。「郵便等投票証明書」をお持ちのかたには、「投票用紙等請求書」を郵送しますので、選挙管理委員会へ返送してください(7月3日(水曜日)必着)。請求に基づき、投票用紙を郵送します。なお、郵便等による不在者投票の場合は、点字での投票はできません。
新たに「郵便等投票証明書」を希望されるかたは、至急、選挙管理委員会事務局までご連絡ください。
郵便等による不在者投票制度に該当するかどうかは、こちらをご覧ください。

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

電話:03-5744-1465
FAX :03-5744-1540