大田区で投票できるかた・投票所入場整理券

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更新日:2024年6月27日

投票できるかた

原則、次の2つの要件を満たすかたが投票できます。
(1)平成18年7月8日以前に生まれたかた
(2)大田区の選挙人名簿に登録されていること(注釈1)
 (注釈1)大田区に住民登録の届出をした日から、引き続き3か月以上区内に住所を有している日本国民であること

住所を異動したかた、これから異動するかたの投票

転居

大田区内で住所を異動したかた
転居日(届出日)投票所
令和6年6月7日以前に転居届を出したかた住所地
令和6年6月8日以降に転居届を出したかた住所地

転入

他市区町村から大田区に転入したかた
転入日(届出日)投票の可否
令和6年3月19日以前に転入届を出したかた大田区で投票できます
令和6年3月20日以降に転入届を出したかた

(前住所地が都内のかた)前住所地で投票できます(注釈2)
(前住所地が都外のかた)投票できません

(注釈2) 前住所地の選挙人名簿に登録されていることが必要です。詳しくは前住所地の選挙管理委員会事務局にお問い合わせください。投票の際には、大田区で発行する住民票の写し(選挙用は交付手数料無料)や、新住所が記載された運転免許証またはマイナンバーカードがあるとスムーズに投票できます。

転出

大田区から転出するかた、転出したかた
転出日投票の可否
令和6年3月6日以前都内へ転出したかた大田区では投票できません(注釈3)
令和6年3月7日以降都内へ転出したかた

大田区で投票できます(注釈4)(注釈5)

都外へ転出したかた投票できません

(注釈3)令和6年2月21日から3月6日までに転出したかたは、期日前投票のみ投票できる場合があります。詳しくは大田区選挙管理委員会事務局にお問い合わせください。
(注釈4)転出先で選挙人名簿に登録されたかたは、大田区では投票できません。
(注釈5)新住所地で発行する住民票の写し(選挙用は交付手数料無料)や、新住所地記載の運転免許証またはマイナンバーカードがあるとスムーズに投票できます。

投票所入場整理券は世帯ごとに封書で郵送します

投票所入場整理券は、世帯全員分を1つの封筒に入れて6月21日頃までに届くように郵送します。開封して住所、氏名、投票所を確認のうえ、投票の際はご自分の投票所入場整理券をお持ちください。
投票所入場整理券が投票日までに届かなかった場合でも、選挙人名簿に登録されていれば投票できます。投票所でその旨を係員にお伝えください。

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お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

電話:03-5744-1465
FAX :03-5744-1540