郵便等による不在者投票

ページ番号:722238229

更新日:2021年11月12日

 郵便等による不在者投票は、「郵便等投票証明書」の交付を受けたかたが、自宅などで投票できる制度です。
 「郵便等投票証明書」の交付を希望されるかたは、選挙管理委員会までご連絡ください。

該当条件

 身体障害者手帳か戦傷病者手帳をお持ちのかたで、次のような障害のあるかた(〇印の該当者)、または、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」のかたに限ります。

身体障害者手帳
障害名 1級 2級 3級
両下肢、体幹、移動機能の障害 対象外
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 -
免疫、肝臓の障害

上記のうちいずれか

戦傷病者手帳
障害名 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症
両下肢、体幹の障害 対象外
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害

上記のうちいずれか

介護保険の被保険者証
要介護状態区分 要介護5


備考1:自書できるかたに限られます。
備考2:郵便等投票制度の対象者であるかどうか不明な場合は、選挙管理委員会におたずねください。

代理記載制度

 上記の郵便等投票の条件に該当し、さらに次のような障害のあるかたは、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た代理記載人に投票に関する記載をさせることができます。

身体障害者手帳
上肢または視覚の障害 1級
戦傷病者手帳
上肢または視覚の障害 特別項症から第2項症

備考1:代理記載人は、選挙権を有する者に限ります。
備考2:代理記載制度の対象者であるかどうか不明な場合は、選挙管理委員会におたずねください。

郵便等投票の流れ

(1)選挙管理委員会から、公示(告示)日の約2週間前に郵便等投票証明書の交付を受けている選挙人に対し、投票用紙請求書を送付します。
(2)選挙人は、投票用紙請求書に必要事項を記入し、郵便等投票証明書とともに選挙期日(投票日)の4日前までに、選挙管理委員会へ送付します。
請求期限を過ぎると、投票用紙等の交付ができなくなりますのでご注意ください。
(3)選挙管理委員会から、請求のあった選挙人に対し、投票用紙・投票用封筒を送付します。
(4)選挙人は、自宅などで投票用紙を記載し、選挙管理委員会へ郵送等により送付します。

郵便等投票の流れ

郵便等投票証明書を紛失した場合

「郵便等投票証明書」を紛失したかたで郵便等による不在者投票を希望される場合は、新たに交付申請の手続きを行っていただく必要があります。
「郵便等投票証明書」がないと投票ができない場合がありますので、「郵便等投票証明書」は大切に保管していただき、紛失した場合は早めに選挙管理委員会事務局までご連絡ください。

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

電話:03-5744-1464
FAX :03-5744-1540