在外投票(海外に居住されているかたの投票)

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更新日:2024年10月14日

海外に居住し、在外選挙人名簿に登録されているかたは、衆議院(小選挙区選出)議員選挙衆議院(比例代表選出)議員選挙最高裁判所裁判官国民審査3種類の投票ができます。

投票の方法

次の3つのうち、いずれかの方法で投票ができます。

在外公館投票

在外公館等(大使館、領事館、領事事務所など)に出向いて、「在外選挙人証」と「旅券」等の身分証明書を提示して投票します。投票期間は、10月16日(水曜日)から10月21日(月曜日)までです。
(注)投票期間は上記より短くなる場合もありますので、各在外公館等へお問い合わせください。

郵便等投票

在外選挙人名簿の登録先の選挙管理委員会事務局に「在外選挙人証」と「投票用紙等請求書」(総務省ホームページから入手できます。)を選挙期日の4日前までに送付の上、投票用紙等を請求します。

投票用紙等は、在外選挙人証に記載されている住所(登録申請時に希望した場合には、在留届の緊急連絡先)に直接郵送します。

(注)投票用紙等を請求される場合には、郵送日数を考慮して早めにご請求ください。

(注)住所や投票用紙の送付先に変更が生じた場合には、必ず変更先の住所を管轄する在外公館に在外選挙人証を添えて変更の届出を行なってください。

日本国内における投票

一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、「在外選挙人証」を提示して国内で投票することができます。投票できる場所が限られますので、詳しくは在外選挙人名簿の登録先の選挙管理委員会事務局へお問い合わせください。

大田区の在外選挙人名簿に登録されているかた

期日前投票
10月16日から26日まで

大田区役所本庁舎2階
(注)特別出張所では投票できません。

当日投票
10月27日

東京都第4区のかた 蒲田小学校 (大田区蒲田一丁目30番1号)
東京都第26区のかた 嶺町特別出張所


在外選挙人名簿登録

在外選挙人名簿登録の方法等は、在外選挙制度のページをご覧ください。

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

電話:03-5744-1465
FAX :03-5744-1540