衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りの改定について

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更新日:2024年10月20日

令和4年11月18日付で公職選挙法の一部が改正されました。それに伴い大田区における衆議院小選挙区選出議員の選挙区が次のとおり変更となります。今回の衆議院議員総選挙から新たな区割りで選挙が執行されます。

1 大田区の変更内容

大田区は、従来、衆議院議員選挙の選挙区が東京都第3区と第4区でしたが、今回の改定で東京都第3区が目黒区とともに新第26区となりました。それに伴い、第4区の一部が新第26区に変更となります。

2 改定後の区割り

(1) 東京都第26区【第1から第18まで、第67から第70までの投票区】

以下の特別出張所管内

嶺町、田園調布、鵜の木、久が原(池上三丁目を除く。)、雪谷、千束、矢口(矢口二丁目1番、13番、14番、27番及び28番並びに矢口三丁目1番、8番を除く。)

(2) 東京都第4区【第19から第66までの投票区】

以下の特別出張所管内

大森東、大森西、入新井、馬込、池上、新井宿、久が原(池上三丁目に限る。)、糀谷、羽田、六郷、矢口(矢口二丁目1番、13番、14番、27番及び28番並びに矢口三丁目1番、8番に属する区域に限る。)、蒲田西、蒲田東

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