在外選挙制度
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更新日:2024年7月30日
国外に住んでいても「在外選挙制度」で、国政選挙(衆議院議員選挙・参議院議員選挙・最高裁判所裁判官国民審査)の投票ができます。
最高裁判所裁判官国民審査は、衆議院議員選挙と同時に行われます。
投票をするには、『在外選挙人名簿』への登録が必要です。
登録の申請方法は、国外への転出届を提出後、出国後前に選挙管理委員会の窓口で申請する方法(出国時申請)と、出国後に国外での住所を管轄する在外公館(日本大使館、総領事館等)で申請する方法(在外公館申請)があります。
目次
- 選挙区に変更がありました
- 区割り変更に伴う在外選挙人証の再交付申請
- 出国時申請(国内での申請手続き)
- 在外公館申請(国外での申請手続き)
- 在外選挙人証の交付
- 投票方法
- 在外選挙人名簿からの抹消について
選挙区に変更がありました
令和4年11月18日付で公職選挙法の一部が改正されました。
それに伴い大田区における衆議院小選挙区選出議員の選挙区が変更となります。
次回の衆議院議員選挙から新たな区割りで選挙が執行されます。
在外選挙人名簿登録申請の際の大田区での最終住所地によっては、投票対象の小選挙区が変更となっている可能性がありますので、以下の区割り住所別町名一覧をご確認ください。
なお、海外で出生し日本に住所を定めたことがないかた又は平成6年(1994年)4月30日以前に日本を出国したかたは本籍地での登録となります。
区割り変更に伴う在外選挙人証の再交付申請
今回の改定により選挙区が変更となったかたは、お手持ちの在外選挙人証の再交付申請を行ってください。
再交付申請手続きの詳細は管轄の在外公館へお問合せください。
出国時申請(国内での申請手続き)
登録資格
1 日本国民であること
2 年齢満18歳以上であること
3 大田区の選挙人名簿に登録されていること(転出予定日時点で引き続き3か月以上大田区に住所を有すること)
申請書の提出方法
1 申請先:大田区選挙管理員会(転出届出後に申請者本人又は申請者から委任を受けた方が直接申請してください。)
2 申請期間:転出届に記載された転出予定日当日まで
3 受付時間:平日の午前8時30分から午後5時まで
以下のリンク先のPDFファイルをご覧ください。
登録申請の時に持参するもの
選挙管理委員会事務局の窓口で申請される際は、「在外選挙人名簿登録移転申請書」と次の書類をお持ちください。
1 申請者本人が申請する場合
(1) 申請者本人の本人確認書類
旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証等のいずれか1点
注意:上記の書類をお持ちでない場合は、選挙管理委員会事務局にご相談ください。
2 申請者から委任を受けたかたが代理で申請する場合
上記1-(1)に加え、次の(1)及び(2)が必要です。
(1) 代理申請されるかたの本人確認書類
旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証等のいずれか1点
(2) 申出書
注意:事前に登録申請者本人が「申出書」と「在外選挙人名簿登録移転申請書」に署名する必要があります。
在留届の提出について
出国後、速やかに在留届を在外公館に提出してください。
在留届は、インターネットでも届け出できます。
なお、転出の予定年月日から4か月以上在留届の提出がない場合は、在外選挙人名簿に登録されず、在外公館にて再申請が必要となります。
以下のリンク先をご覧ください。
申請内容に変更があった場合
在外選挙人証の交付を受ける前に
1 氏名、本籍を変更した場合
2 住所(住所以外の送付先を含む)を変更した場合
は、変更申請が必要となります。
選挙管理委員会事務局へご連絡ください。
なお、在外選挙人証交付後の変更は、管轄の在外公館へ変更申請を行ってください。
詳細は管轄の在外公館へお問合せください。
在外公館申請(国外での申請手続き)
登録資格
1 日本国民であること
2 年齢満18歳以上であること
3 国外の住所を管轄している領事官の管轄区域内に、引き続き3か月以上住所を有すること
注意:3か月の住所要件を満たしていなくても登録申請ができます。ただし、名簿に登録されるのは3か月の住所要件を満たした日以降になります。
申請書の提出方法
申請者本人又は同居家族等が、在外公館(大使館や総領事館)の領事窓口で申請してください。
受付時間は、在外公館の領事窓口により異なりますので、事前にご確認ください。
以下のリンク先のPDFファイルをご覧ください。
登録申請の時に持参するもの
在外公館の窓口で申請される際は、「在外選挙人名簿登録申請書」と次の書類をお持ちください。
1 申請者本人が申請する場合
(1) 申請者本人の本人確認書類
旅券(パスポート)
注意:事情があって旅券を提示できない場合は、旅券に代わる「身分を証明する書類」が必要です。
(2) 領事官の管轄区域内に住所を定めた日から申請日まで、居住していることを証明する書類(住宅賃貸借契約書、居住証明書、住民登録証、住所記載の電気・ガスの領収書等)
注意:在留届で確認できる場合は不要です。
2 同居家族等が代理で申請する場合
上記1-(1)及び1-(2)に加え、次の(1)及び(2)が必要です。
(1) 申請を行う同居家族のかたの旅券
(2) 申出書
注意:事前に登録申請者本人が「申出書」と「在外選挙人名簿登録申請書」に署名する必要があります。
在外選挙人証の交付
大田区の在外選挙人名簿に登録されたかたには、在外公館を通じて在外選挙人証が交付されます。
在外選挙人証がないと投票できませんので、大切に保管してください。
在外選挙人証を紛失した場合は、現在の住所を管轄している在外公館に再交付申請をしてください。
国外での住所や氏名等に変更があった場合には、在外選挙人証を持参し、現在の住所を管轄している在外公館に、変更の届け出をしてください。
変更が生じた事実を証するに足りる文書の添付が必要な場合がありますので、事前に各在外公館におたずねください。
投票方法
1 在外公館投票
大使館や総領事館(投票記載場所を設置しているところのみ)で、在外選挙人証と旅券等を提示して投票します。
投票できる期間は、原則として公示日の翌日から投票記載場所ごとに決められた日までの、現地時間午前9時30分から午後5時までです。
期間等の詳細については、各在外公館へおたずねください。
2 郵便等投票
在外選挙人名簿の登録をした区市町村の選挙管理委員会に、投票用紙を郵便等により請求できます。
「投票用紙等請求書」を記入して「在外選挙人証」を同封のうえ、選挙期日の4日前までに請求してください。
投票用紙を請求してから最終的にあなたの投票が投票所に到達するまで[あなた(請求) → 選挙管理委員会(交付) → あなた(投票) → 選挙管理委員会(送致) → 投票所]に必要な日数を考慮して、お早めに投票用紙を請求してください。
在外選挙人証に登録されている住所(登録申請時に希望した場合には、在留届の緊急連絡先)に投票用紙を郵送いたします。
登録住所以外への投票用紙の送付はできませんので、住所を変更した場合は、必ず記載事項変更の手続きを管轄の在外公館で行ってください。
請求先:大田区選挙管理委員会(郵便番号:144-8621 大田区蒲田五丁目13番14号)
3 日本国内における投票
選挙の時に一時帰国した場合や、帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、「在外選挙人証」を提示して国内の投票方法(期日前投票、選挙当日の投票、不在者投票)を利用して投票することができます。
なお、在外選挙人証に記載されている衆議院小選挙区(東京都第4区または第26区)により、投票できる投票所が異なりますので、事前に選挙管理委員会事務局までお問合せください。
在外選挙人名簿からの抹消について
帰国して転入届を提出した場合、日本国内に住所を定めた日から4か月を経過した時点で、大田区の在外選挙人名簿から抹消されます。
再出国する場合は、改めて在外選挙人名簿の登録申請を行う必要があります。
ただし、大田区に転入し、他の区市町村に一度も住所を移すことなく、4か月以内に再出国した場合は、大田区の在外選挙人名簿への登録は継続されます。
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