複数の事業者から給与を受けている場合の徴収方法について
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更新日:2025年1月20日
給与所得のある方の個人住民税は、地方税法第321条の3において「前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額は、特別徴収の方法によって徴収するものとする」と定められいるため、原則、特別徴収(給与から差し引き)を適用しています。
複数の事業者から給与を受けている場合
複数の事業者(会社)から給与を受けている場合は、一つの事業者(主たる事業者)を特別徴収義務者に指定し、その事業者が他の事業者の給与に係る住民税も含めて住民税を特別徴収します。
特別徴収には、「12分割のため、1回あたりの納付額が少ない。」、「自分で納付する手間が省ける。」というメリットがあります。また、納税義務者用の通知書は圧着加工されているため、特別徴収義務者(事業者)は、住民税以外の情報(総所得金額や控除の内訳など)を把握できません。
給与所得の一部について普通徴収を希望される場合
原則、特別徴収となりますが、ご事情等がある場合は主たる事業者以外の給与に係る住民税を普通徴収(自分で納付)として取り扱います。その場合、提出期限までに「特別区民税・都民税申告書」にて申し出していただく必要があります。
・確定申告の必要がなく「特別区民税・都民税申告書」のみ提出される方
→「特別区民税・都民税申告書」に次の「特別区民税・都民税申告書」記入項目にある1・3をご記入ください。(図1も併せて参照ください。)
・「所得税の確定申告書」を税務署に提出される方
→「特別区民税・都民税申告書」に次の「特別区民税・都民税申告書」記入項目にある2・3をご記入ください。(図2も併せて参照ください。)
「特別区民税・都民税申告書」記入項目
1 表面「1.所得金額」の「㋐給与」の欄に金額を記入し、源泉徴収票を添付してください。(源泉徴収票がない場合は、裏面「(2)給与所得者で源泉徴収票のない方は~」の欄に前年中の収入及び会社名を必ず記入してください。)
2 裏面「(3)すでに申告書を他の市区町村や税務署に提出された方の記入欄」に提出した税務署名、提出日、提出時に記入した住所を記入してください。
3 裏面「(16)給与・公的年金等に係る住民税の徴収方法の選択」において、「普通徴収(給与と合算せず)、個人で納付」を選択した上で、(16)の下にある太枠スペースに「○○会社の給与は普通徴収」、「××会社以外の給与は普通徴収希望」などと記入してください。
特別区民税・都民税申告書の入手方法
特別区民税・都民税申告書は、こちらのページのダウンロード5 〈特別区民税・都民税申告関係〉からダウンロードすることができます。もしくは、課税課にて配布しています。
留意事項
・特別区民税・都民税申告書において記入がない場合は、原則、特別徴収となります。
・普通徴収税額が発生しないなど、徴収方法を分けられない場合があります。
お問い合わせ
大田区課税課
大森地区 電話:03-5744-1194
調布地区 電話:03-5744-1195
蒲田地区 電話:03-5744-1196
メールによるお問合せ
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蒲田地区:蒲田・糀谷・羽田・萩中・六郷・矢口・下丸子・多摩川の各地区