特別徴収税額通知の電子化について
ページ番号:758866381
更新日:2024年5月9日
特別徴収税額通知の電子化対応
令和6年度より、eLTAXを経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者が申出をしたときは、市区町村は特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)の電子データ(電子署名ありの正本通知)を特別徴収義務者に提供します。
特別徴収税額通知の送付方法
特別徴収義務者はeLTAXで給与支払報告書を提出する際、受取方法を選択することができます。選択された受取方法により、大田区から以下の通知を送付します。
なお、令和5年度まで送付していた、副本としての電子データおよび書面は廃止となります。
受取方法 | 詳細 |
---|---|
電子データ (正本) |
電子署名を付与した電子データ(正本)のみ提供します。 書面は送付しません。 |
書面 (正本) |
書面のみ送付します。 電子データ(副本)は提供しません。 |
特別徴収義務者用通知の電子化に関しては、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)に係る特設ページ(eLTAXホームページ)も併せてご参照ください。
受取方法 | 詳細 |
---|---|
電子データ | 従業員ごとの電子データを提供します。 書面は送付しません。 |
書面 | 書面のみ送付します。 |
納税義務者用通知の電子化に関しては、 個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化に係る特別徴収義務者向け特設ページ(eLTAXホームページ)も併せてご参照ください。
税額通知の受取方法及び通知先のメールアドレスの変更方法
eLTAXで給与支払報告書を提出した後に、受取方法またはメールアドレスの変更を希望する場合は、「特別徴収税額通知の受取方法変更届」をご提出ください。
この届出の提出期限は、次のとおりです。(土日にあたる場合は、翌営業日)
- 毎年5月中旬に送付する当初通知については、毎年4月10日まで
- 各月末に必要に応じて送付する決定(変更)通知については、毎月15日まで
注意事項
- 電子データを選択した場合、給与支払報告書提出時に記載した「通知先e-Mail」宛に、保護番号を記載したお知らせを送信します。
- 給与支払報告書の提出が複数回あった場合、最後に提出された給与支払報告書で選択された受取方法に従って送付します。
- 次の場合、すべて書面での送付となります。
(1)受取方法を選択せず提出した。
(2)特別徴収義務者用通知の受取方法で「書面(正本)+電子データ(副本)」を選択した。
(3)通知先のメールアドレスを設定せず提出した。
- 納税義務者用通知を電子データで受け取る場合、受給者番号を必ず設定してください。受給者番号の設定が確認できない場合及び、使用できない文字を設定している場合などは、大田区で付番します。納税義務者用通知を配布する際は、税通一覧ファイルを確認し、該当の納税義務者の方を確認の上、配布してください。
- 本件の対応につきましては、各自地体により異なります。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader のダウンロードへ
お問い合わせ
課税担当(税務調整)
電話:03-5744-1193
FAX :03-5744-1515
メールによるお問い合わせ