令和3年3月31日までに化学物質管理方法書を提出した事業所の皆様へ
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更新日:2024年8月16日
東京都化学物質適正管理指針(令和3年4月1日改正施行)の改正により、水害対策に関する指針(事業所内への浸水防止や化学物質の流出防止についての対策、防災行動計画等)が新たに追加されました。
それに伴い、従業員数21人以上、及び適正管理化学物質を年間100キログラム以上取り扱う事業所において、化学物質管理方法書に水害対策方法等を記載し、再提出する必要があります。
また、従業員数20人以下、及び適正管理化学物質を年間100キログラム以上取り扱う事業所においても、水害への備えを行い、既存の化学物質管理方法書に水害対策方法等を記載し、事業所に常備する必要があります。
大田区では2019(令和元)年台風19号による記録的な大雨により、工場建屋内への浸水や、設備破損の連絡がありました。従業員数に限らず、化学物質を年間100キログラム以上取り扱う事業所の皆様は、いざという時に速やかに行動に移せるように、化学物質管理方法書の作成・再届出をお願いします。
令和3年3月31日までに化学物質管理方法書を提出したことがある事業所の皆様へ(PDF:106KB)
化学物質適正管理指針 改正概要
化学物質適正管理指針に追記された主な内容は以下の通りです。
・事務所が所在する地域の ハザードマップを参照し、被害想定を確認する。
・事業所内への浸水防止や化学物質の流出防止について対策等を実施するとともに、浸水、土砂流出、強風等の負荷に耐える設備の整備に努める。
・タンク・容器に内容物である化学物質の名称及び有害性を表示する。
・平時・水害等の発災直前・直後の対応を時系列に沿って整理した防災行動計画を整備する。
届出に必要な書類
(1)化学物質管理方法書(第 29 号様式)
(2)水害対策等への防災行動計画
(3)応急対策タイムライン
(4)その他(前回提出時から変更になったもの、提出指示のあったもの等)
提出期限
令和3年4月1日~令和3年6月30日
(期限を過ぎてしまった場合には至急ご提出をお願いします。)
郵送受付について
郵送による届出を行う場合は、下記の注意事項をよくお読みいただき、不明な点は電話でお問い合わせください。
郵送による届出の注意事項
- 正本と副本の2部を郵送してください。副本を郵送で返却しますので返却用切手を貼った返信用封筒等を同封してください。
- 郵送による届出等の提出は信書扱いの郵送方法でお願いします。
- 郵便事情による遅延や紛失、毀損について区は責任を負いません。
- 送料など手続きに要する費用は申請者のご負担になります。
- 書類に不備があった場合は修正や追加で書類の提出が必要になることがあります。
- 環境対策課に到達した日が届出日になります。期日のある届出等は、あらかじめ余裕をもって投函してください。
- 当該届出書の担当者の氏名・連絡先を明記してください。
- 令和3年4月1日より押印は原則廃止となりましたが、本人確認をさせていただく場合がございます。
郵送先
〒144-8621
東京都大田区蒲田五丁目13番14号
大田区 環境清掃部 環境対策課 環境調査指導担当
TEL:03-5744-1369
報告様式
届出等の提出は、届出書・報告書等(関係書類を含む。)の正本に、その写し1部を添えて2部提出してください。
参考資料
「化学物質を取り扱う事業者のための水害対策マニュアル」の配布や、指針改正説明会(令和3年2月12日・書面開催)の掲載があります。
(令和3年4月1日改正施行)
東京都による化学物質対策補助事業
中小企業のVOC排出量削減に向けた自主的な取組を支援するため「東京都VOC対策アドバイザー」を派遣します。(無料)
水害時に化学物質の流出等を防止する取組を支援・促進するため、「東京都化学物質水害対策アドバイザー」を派遣します。(無料)
台風等に伴う水害による工場等からの化学物質の流出を防止するため、都内の化学物質取扱事業者に対して、化学物質流出等防止設備の設置に要する経費の一部を補助します。
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お問い合わせ
環境調査指導担当
電話:03-5744-1369
FAX:03-5744-1532