架空請求
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更新日:2020年9月8日
手口
「身に覚えのない請求」がとても増加しています。ハガキのほか、電子メールで届く場合もあります。
「お金を振り込まないと家に行く」、「支払わないと法的手段をとる」など脅しともとれる内容で請求してきます。
脅迫めいた電話やハガキが届きましたら、すぐにお近くの警察に届け出るか、消費者生活センターまで連絡してください。
お金を振り込まないことが被害を最小限にします。
平成18年3月1日から架空請求110番 が開設されました。
東京都消費生活総合センター:電話: 03-3235-2400(受付時間:月曜日から金曜日までの午前9時から午後4時まで)
東京都ホームページ:STOP!架空請求!
国民生活センターホームページ:悪質な「利用した覚えのない請求」が横行しています
大田区内で「最終通告書」と称するハガキが配布されています。
- 利用内容の根拠が不明で、請求金額も書いてありません。内容も脅しにとれる文面になっています。調査によると業者も存在しません。
- 相手が家に来ることも法的手段をとることもありません。確認の連絡をする必要はありません。業者はあなたからの連絡を待ち構えています。
- このようなハガキが届いて不安がありましたら、すぐに消費者生活センターまでご連絡ください。
- 中には弁護士名、法律事務所名で送られてくるものもあります。書いてある電話番号にあわてて連絡せず、弁護士会などで相手の実在を確認しましょう。
- 日本弁護士連合会のホームページで検索することもできます。
- 債権関係の通知をはがきで送ること自体、ありえないことです。裁判所の名称で封書が送られてきた場合は、次の点に注意しましょう。
封書に書かれた電話番号ではなく、電話帳、番号案内、インターネット等で自ら確かめた裁判所の番号に電話して、確認する。
実際に相手が提訴していたら、訴状を受け取った日から二週間以内に異議申し立てをする。
指定された期日には裁判所に出廷する。
お問い合わせ
大田区蒲田五丁目13番26-101号
相談専用電話:03-3736-0123
代表電話:03-3736-7711
FAX :03-3737-2936
メールによるお問い合わせ
(消費生活相談につきましては、詳細をお伺いする必要がありますので、メールによる相談は受けておりません。)