中長期在留者の方の手続き

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更新日:2022年3月15日

 平成24年(2012年)7月9日まで交付していた外国人登録証明書に替わって、中長期在留者の方には「在留カード」が発行されます。
 外国人登録証明書が「在留カード」とみなされる期間は平成27年(2015年)7月9日をもって終了しています。

次に関することは、大田区では受付していません。東京出入国在留管理局にお問い合わせください。

氏名、国籍等の身分事項の変更
在留カードの交付、申請、更新
汚損や破損、紛失等による在留カードの再交付
在留資格の取得及び変更
在留期間の更新
資格外活動許可
永住許可
再入国許可

お問い合わせ、届出先

東京出入国在留管理局
〒108-8255 東京都港区港南5丁目5番30号
電話 0570-03-4259
ホームページ
https://www.moj.go.jp/isa/index.html


外国人在留総合インフォメーションセンター(平日午前8時30分から午後5時15分)
〒108-8255 東京都港区港南5丁目5番30号
電話 0570-013904
 (IP電話、PHS、海外からは03-5796-7112)


外国人登録法の廃止に伴う変更点は、こちらをご覧ください。