改正住民基本台帳法等が施行され、外国人登録法は廃止されました

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更新日:2023年10月23日

 改正住民基本台帳法等の法律が施行され、平成24年(2012年)7月9日から外国人住民の方も日本人と同じように住民基本台帳に記載され、住民票が作成されることになりました。これに伴い外国人登録法は廃止されました。
 この新制度により、外国人住民の方の各種手続の省略化など利便性が向上すると共に、区の行政サービスを正確に提供できるようになります。

主な変更点について

  • 住民票が作成されます。
  • 新しい証明書(特別永住者証明書または、在留カード)が発行されます。

住民票が作成されます。

 外国人住民の方は外国人登録原票に替わって住民基本台帳に登録され、住民票が作成されます。日本人と同じ世帯の方も、国籍に係わらず世帯全員が載った住民票が作成されます。

1 住民票が作成される方

 住民票が作成されるのは次の(1)から(4)の方で、住所を有する方です。
(1) 中長期在留者
  在留資格が「短期滞在」「外交」「公用」以外で、3か月を超える在留期間が決定されている方
(2) 特別永住者
  入管特例法に定められている特別永住者
(3) 一時庇護許可者又は仮滞在許可者
  一時庇護のために上陸の許可を受けた外国人や、難民認定申請中のため滞在を許可された外国人
(4) 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
  出生や日本国籍を喪失した日から60日以内の方

2 住民票が作成されない方

  • 3か月以下の在留期間が決定された方
  • 在留資格が「短期滞在」「外交」「公用」の方
  • 適法な在留でない方(不法滞在、オーバーステイなど)。
  • 仮放免者の方

上記の方は、住民票が作成されませんので、以下のことにご注意ください。
 (1) 住民票の写しは交付されません。
 (2) 印鑑登録をすることができません。
 (3) 在留資格や期間を変更・更新する場合は、外国人在留総合インフォメーションセンター(電話 03-5796-7112)にご相談ください。

新しい証明書への切替

 平成24年(2012年)7月8日まで交付していた外国人登録証明書に替わって、特別永住者の方には「特別永住者証明書」が、特別永住者以外(中長期在留者)の方には「在留カード」が発行されます。
 現在使用している外国人登録証明書は、新制度開始後も下表の期間内は「特別永住者証明書」とみなされ、継続して使用できます。
 中長期在留者の方は、「在留カード」のみなし期間は平成27年(2015年)7月9日をもって終了しました。特別永住者の方は、このみなし期間内に大田区役所戸籍住民課で新しい証明書へ切替え手続をお願いします。

特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書の有効期限
対象者 「特別永住者証明書」とみなされる期間
16歳未満の方 16歳の誕生日まで

新制度の詳しい情報をお知りになりたい方へ

 法務省や総務省のホームページでは詳しい情報やQ&A集が載っています。また電話で問合せもできますのでご利用ください。

1 入管法や在留資格等について

  •  出入国在留管理庁ホームページ

 中長期在留者の方向け 「知っておきたい!!在留管理制度あれこれ」 
 特別永住者の方向け 「特別永住者の制度が変わります!」

  •  電話での問合せ

  外国人在留総合インフォメーションセンター(平日8時30分から17時15分)
  電話0570-013904(IP電話・PHS・海外からは03-5796-7112)

2 外国人の住民基本台帳制度について